公有地の拡大の推進に関する法律の届出・申出 |
企画財政課 |
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公共事業の円滑な遂行のためには、地方公共団体等が必要な用地を先行取得することが不可欠であることから、「公有地の拡大の推進に関する法律」では、一定規模以上の土地を有償譲渡しようとする場合に、事前届出義務を課して、地方公共団体等に当該情報を与え、私人間の取引に先立ち優先的に買取りの協議を行う機会を付与しています。
●土地の有償譲渡の届出(公拡法第4条) 土地所有者が都市計画区域内における一定面積以上の土地等を有償譲渡しようとする場合は、事前に市長へ届け出る必要があります。 (詳細は「届出・申出の概要」を参照)
●土地の買取り希望の申出(公拡法第5条) 土地所有者が都市計画区域内における一定面積以上の土地等について、地方公共団体等による買取りを希望する場合は、市長に対してその旨を申し出ることができます。 (詳細は「届出・申出の概要」を参照)
●土地の買取りの協議(公拡法第6条) 公拡法の届出・申出がなされると、市長は買取り希望の有無を3週間以内に届出者・申出者に通知します。 買取りの協議を行う旨の通知を受けた者は、正当な理由がなければ、買取りの協議を拒むことはできません。
●土地の譲渡の制限(公拡法第8条) 届出・申出を行った場合、次の一定期間内は土地の譲渡ができません。 @買取り協議を行う旨の通知があった時は、通知のあった日から3週間 (この期間内に、協議不成立が明らかになった場合はその時まで) A買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があった時はその時まで B買取り希望の有無について通知がない時は、届出・申出を行った日から起算して3週間を経過する日まで
●罰則(公拡法第32条) 次のいずれかに該当すると50万円以下の過料に処せられる場合があります。 @届出をしないで土地を有償で譲渡した場合 A虚偽の届出をした場合 B譲渡の制限期間内に土地を譲渡した場合
●申請書類等(各1部) 届出書または申出書に必要な事項を記入し、土地所有者の記名・押印のうえ、添付書面等を添えて提出してください。 @土地有償譲渡届出書・土地買取希望申出書 A位置図(おおむね縮尺5万分の1) B周辺状況図(おおむね縮尺5百分の1) C測量図(実測面積による場合) D公図 E登記事項証明書 Fその他市長が必要と認める書類
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