みやま市議会の個人情報の保護に関する条例を制定しました
更新日:2023年4月18日
令和5年定例第1回市議会で、みやま市議会の個人情報の保護に関する条例を制定しました。(施行日:令和5(2023)年4月1日)
また、 条例の具体的な運用や関係書類の様式等について、議長において、みやま市議会の個人情報の保護に関する条例施行規程を制定しました。
条例および条例施行規程は、関連ファイルをご覧ください。
しかし、各地方公共団体の議会は、その共通ルールの対象から除外され、自律的な対応に委ねるものとされました。
そのため、議会として引き続き個人情報の適正な取扱いを確保するため、みやま市議会の個人情報保護に関する条例を制定しました。
ただし、次の場合は公表の対象外です。(条例第17条第2項)
みやま市議会の個人情報ファイル簿については、条例第17条第2項に該当するもののみで、公表すべきものはありません。
また、 条例の具体的な運用や関係書類の様式等について、議長において、みやま市議会の個人情報の保護に関する条例施行規程を制定しました。
条例および条例施行規程は、関連ファイルをご覧ください。
制定の趣旨
「個人情報の保護に関する法律」が改正され、令和5年4月1日以降、各地方公共団体の個人情報保護制度については「改正個人情報保護法」の規定による共通ルールが直接適用されることとなります。しかし、各地方公共団体の議会は、その共通ルールの対象から除外され、自律的な対応に委ねるものとされました。
そのため、議会として引き続き個人情報の適正な取扱いを確保するため、みやま市議会の個人情報保護に関する条例を制定しました。
主な内容
- 議会が保有する個人情報の適切な取扱いのために必要な事項を規定。
- 議会が保有している個人情報ファイル(個人情報を体系的に管理するもの)について、個人情報ファイル簿を作成し、公表する。
- 議会の保有する自己を本人とする個人情報の開示、訂正および利用停止等の権利や手続きを規定。
- 議会の事務局の職員や職員であった者等が、正当な理由なく個人情報ファイルを提供したとき等の罰則について、規定。
市議会が保有している個人情報ファイル簿の公表
この条例では、市議会が保有している個人情報について、個人情報ファイルの名称、利用目的、記録項目、収集方法などの個人情報ファイルの概要を示した「個人情報ファイル簿」を作成し、公表しなければならないと定めています。(条例第17条第1項)ただし、次の場合は公表の対象外です。(条例第17条第2項)
- 1,000人未満の情報
- 人事に関する情報
- 1年以内に消去する情報
- 単なる連絡先 など
みやま市議会の個人情報ファイル簿については、条例第17条第2項に該当するもののみで、公表すべきものはありません。
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