メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
みやま市

固定資産税のQ&A

更新日:2022年4月1日

Q1.税額はどのように計算するのですか?

A.同一の人(同一の名義人)が市内に所有する固定資産について、土地・家屋・償却資産の課税標準額(評価額ではありませんのでご注意ください。)の合計の千円未満の端数を切捨てた額に税率1.4パーセントを乗じた額の百円未満を切り捨てた額が税額となります。

Q2.課税標準額とは何ですか?

A.課税標準額とは、税額を算出する際、税率を乗じる前の基礎額のことです。

家屋の場合、評価額と課税標準額は同じになりますが、土地の中でも宅地や雑種地の場合は住宅用地の特例措置や負担調整措置の関係で、評価額と課税標準額が同じ額とならない場合があります。

Q3.免税点とは何ですか?

A.同一の人(同一の名義人)が市内に所有する固定資産について、それぞれの課税標準額の合計が土地は30万円、家屋は20万円、償却資産は150万円に満たない場合は課税されません。

例えば土地の課税標準額の合計が31万円、家屋が19万円の場合は、家屋分は免税となり、土地分の31万円についてのみ課税となります。

Q4.家屋の固定資産税は毎年安くなるのですか?

A.固定資産税の課税事務の簡素化を図るため3年ごとに評価を見直すこととなっています。

そのため、固定資産税は、原則、評価替えの年度から3年間は同じになります。

ただし増改築や一部滅失などにより家屋の評価に変更が生じた場合はこの限りではありません。

Q5.評価替えとは何ですか?

A.固定資産税を課税する場合、大量の土地・家屋の評価事務を毎年行うことは事実上困難です。

このため、事務の簡素化を図る見地から、原則3年間評価額を据え置き、3年に一度評価を見直します。これを評価替えと言います。最近では令和3年度に評価替えを行い、次回は令和6年度です。

なお、土地については、地価が下落した箇所については毎年下落修正を行うこともできることとなっており、当市においても一部対象としています。

Q6.納税通知書はいつ届きますか?

A.みやま市では、毎年5月初旬に納税通知書を送ります。

しかし、一度に大量の数を発送するため、郵便事情によっては到着するまで1週間くらいかかる場合もあります。5月下旬までに届かない場合は、税務課資産税係までご連絡ください。

Q7.納税通知書の内容について聞きたいのですが?

A.納税通知書の内容についてのお問い合わせは、税務課資産税係までお越しいただくか、電話でご連絡ください。

本人確認等のため、税務課よりいくつかお聞きする場合がありますので、必ず納税通知書等をお持ちの上お尋ねください。

納税通知書の内容について不服がある場合

  1. 価格について不服がある場合は納税通知書を受け取った後3カ月以内に、みやま市固定資産評価審査委員会に対し、書類で審査請求をすることができます。なお、令和3年度の課税において税額を据え置く特別な措置を講じた土地に限っては、令和3年度の価格について、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15月を経過する日までの間においても、審査の申出をすることができます。
  2. 価格以外のことについて不服がある場合は、納税通知書を受け取った後3カ月以内に、市長に対し書類で異議申し立てをすることができます。

市は申し立ての審査をし、結果を文書で通知します。
詳しくは、納税通知書の裏面をご覧ください。

Q8.共有の固定資産の納税通知書が私に送られてきました。私一人が納税しなければならないのでしょうか?

A.全ての相続人に納税義務が発生しますが、相続人の一人(受取人)に納税通知をしています。

どのように納税するかは相続人の中で話し合ってください。受取人を変更する場合は「送付先届出書」を提出してください。

Q9.年の途中で土地や家屋を売却しました。固定資産税はどうなりますか?

A.年の途中で売買があった場合でも、その年の1月1日の所有者に納税義務があります。

そのため、売買後の税負担について売主買主で話し合いの上、あらかじめ納税方法等を決めておくことをお勧めします。

Q10.家屋を取り壊したのに税金が高くなりました。なぜですか?

A.家屋を取り壊せば取り壊した家屋の税額は無くなりますが、土地の住宅用地の特例がなくなることにより土地の税額が高くなる場合があります。

詳しくは税務課資産税係までお問合せください。

Q11.住宅用地の特例とは何ですか?

A.土地に一定要件を満たす住宅が建っている場合、課税標準額を軽減する措置のことです。

専用住宅が建つ土地には200平方メートルまでが小規模住宅用地の特例で6分の1に、200平方メートルを超え専用住宅床面積の10倍までの面積が一般住宅用地の特例で3分の1となります。

Q12.負担水準とは何ですか?

A.通常、農地や山林は評価額と課税標準額は同じ額となりますが、平成6年の税法改正により宅地等は鑑定評価方式が採用されるようになりました。

その際、それまでの評価額より鑑定評価された額が高くなったため、税負担軽減の見地から、税額を一度に上昇させるのではなく、少しずつ上昇させる措置が講じられました。

そのため負担水準が考案され、負担水準が低い場合は一定の率に上昇するまで、毎年少しずつ税額を上昇させることとなりました。土地の値段は下がっているのに税額が上昇している場合は、この負担調整措置によるものです。

「負担水準 = 前年度課税標準額 / 新年度評価額 × 100」
の計算で算出され、雑種地や宅地の商業地(専用住宅が建っていない土地など)では70パーセントに達するまで、専用住宅用地は住宅用地の特例後100パーセントに達するまで毎年評価額の5パーセント分上昇します。

Q13.土地や家屋の異動がないのに昨年と比べて税額が高くなりました。何故ですか?

A.いろいろなケースが考えられますが、

  1. 数年前に専用住宅を建てていた場合は、新築住宅の軽減が終了したため
  2. 土地の負担調整措置により上昇したため
などが考えられます。

Q14.家屋の減額措置とは何ですか?

A.専用住宅を新しく建築した場合は一定の要件(床面積50平方メートル以上280平方メートル未満)を満たせば、一般住宅で3年、3階建て以上の中高層耐火住宅などは5年の間、床面積120平方メートル分に相当する税額を半額にする制度です。

その他にも耐震・省エネ・バリアフリーなどで改修工事をされた場合も減額措置があります。

Q15.家屋を取り壊しました。どうすればいいでしょうか?

A.税務課資産税係まで報告をお願いします。

現地確認後、翌年度の家屋課税台帳や家屋補充課税台帳から滅失分の家屋を削除するため、課税がなくなります。

合わせて、家屋の表示登記がなされている物件は、滅失登記を行ってください。

Q16.土地の図面や写真が欲しいのですが?

A.税務課備付地図(地番図)や航空写真の交付をみやま市役所本庁舎の税務課で行っています。(複写手数料1枚当り200円)

交付の際は「地図写しの交付申請書」に地番を指定し申請していただきます。ただし、10件以上の申請の場合は後日の交付となります。

なお、当課で交付する地図は固定資産評価のために作成したものです。

権利の確認や履歴の調査をされる場合は、福岡法務局柳川支局にて公図等の閲覧を申請してください。

Q17.隣接する土地が誰の名義か知りたいのですが?

A.税務課では、地方税の規定により第三者に課税台帳の記載事項を開示することができません。

福岡法務局柳川支局が発行する登記事項要約書等で確認してください。

Q18.評価証明書が欲しいのですが?

A.評価証明書・資産証明書・公課証明書および課税台帳兼名寄せ帳については、税務課および各支所の市民サービス係で交付しています。

その他の証明書については、税務課資産税係のみの対応となりますのでご注意ください。

なお、代理で証明書等の交付を申請する場合は、委任状が必要です。

Q19.相続登記をするため評価証明書が必要ですが?

A.必要な方と亡くなられた方の相続関係を確認しますので、戸籍(除籍)謄本などをご持参の上、来庁ください。

また郵送請求の場合は、これらの写しを申請書に添付し、本人確認用の免許証等の写しと返信用封筒(切手付き)および手数料として郵便小為替を必要額分同封し、税務課資産税係に請求してください。

なお、必要な人と窓口に来た人が異なるときは、必要な人の委任状が必要です。

Q20.会社名義の評価証明書等が必要ですが?

A.法人名義の証明書が必要な場合は、法人からの委任状が必要になります。

また、法人の代表者が窓口に来られた場合も委任状が必要となります。

合わせて、窓口に来られた方の本人確認をいたしますので、免許証等の提示をお願いします。

Q21.市税を口座振替で納税したいのですが?

A.口座振替を希望される金融機関窓口で手続きをお願いします。

取引ができる金融機関は「福岡銀行」「西日本シティ銀行」「筑邦銀行」「大牟田柳川信用金庫」「福岡県信用組合」「南筑後農業協同組合」「九州信用漁業協同組合連合会」「九州労働金庫」「ゆうちょ銀行」です。

市外や県外の納税者の方もこれらの金融機関の口座をお持ちであればご利用できます。

口座振替の申し込み用紙は市内の金融機関窓口にありますが、ない場合は税務課へご連絡ください。

Q22.口座振替が残高不足にて引落ができませんでした。再振替はできますか?

A.再振替はできません。

税務課より振替不能通知を送付しますので、添付されている納付書により納付をお願いします。

なお、振替不能が連続して3回を超えた場合は、市の職権により口座振替を中止する場合があります。

Q23.償却資産とは何ですか?

A.償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるもののうち、その取得価格が小額である資産その他政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で、法人税または所得税を課せられない方が所有されているものも含みます。)をいいます。

会社や個人で事業を行っている方が事業のために用いることができる構築物、機械、運搬具、器具、備品等が対象となります。

償却資産を所有している会社や個人事業者は、毎年1月31日までに、償却資産が所在する市町村に固定資産税(償却資産)の申告をしなければなりません。

このページに関する問い合わせ先

市民部 税務課 資産税係
電話番号:0944-64-1536

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート