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みやま市

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太陽光発電設備を設置された方へ

更新日:2021年1月11日

固定資産税は、土地、家屋のほかに償却資産(事業用資産)についても課税されます。

太陽光発電設備(ソーラーパネル発電)は、規模や売電状況に応じて固定資産税の課税対象となる場合があります。

課税対象となる場合、設置者は償却資産の申告が必要です。

所有する太陽光発電設備が課税対象となるかわからない場合、償却資産の申告の方法や特例措置等の申請などでご不明な点がありましたら、税務課資産税係までお問い合わせください。

注:電力売電による所得は、その他の所得と合せて所得税または市県民税の確定申告が必要です。

詳しくは税務課市民税係までお尋ねください。

課税対象となる太陽光発電設備

区分 10kW以上の太陽光発電設備 10kW未満の太陽光発電設備
個人設置住宅用 事業用資産となり課税対象 個人用資産(住宅用設備)となり課税対象外
注:売電状況により課税対象となる場合あります。
個人事業者・法人設置 事業用資産となり課税対象
  • 10kW以上の太陽光発電設備はすべて事業用となり課税対象です。
  • 余剰売電、全量売電の契約にかかわらず事業用資産の発電設備は課税対象となります。
  • 事業用と住宅用の双方に利用されている場合、利用割合にかかわらず発電設備すべてが事業用となり課税対象となります。

太陽光発電設備の課税標準の特例

対象設備

自家消費型の太陽光発電設備(固定価格買取制度の認可を受けたものを除く)については、課税標準の特例に該当する場合があります。

軽減措置

対象設備について、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3か年分に限り、課税標準額が3分の2に軽減されます。(税額が3分の1軽減)

申請書類

償却資産申告書の提出に合わせて、一般社団法人環境共生イニシアチブが発行する「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写しを添付してください。

みやま市大規模太陽光発電設備設置促進条例に基づく課税免除

対象設備

最大出力が50kW以上の新設された太陽光発電設備。(規則で定める附属装置を含む)

軽減措置

対象設備について、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3か年分に限り、課税標準額が6分の5に軽減されます。(税額が6分の1軽減)

申請書類

  1. 課税免除申請書(設備の仕様などを示した書類等の添付が必要)

添付ファイル

太陽光発電設備を設置された方へ

パネル

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このページに関する問い合わせ先

市民部 税務課 資産税係
電話番号:0944-64-1536

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