入院時の食事代について
更新日:2021年7月20日
入院中の食事にかかる費用の自己負担額(標準負担額)は一食あたり460円です。
残りの費用は国民健康保険が負担します。
ただし、住民税非課税世帯の方が、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、入院先の医療機関に提示すると、食事代が減額されます。
食事代負担額一覧 | |
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区分 | 食事代負担額(一食あたり) |
住民税課税世帯(下記以外の方) | 460円 |
住民税非課税世帯(区分オ、低所得II) | 非課税世帯になってから直近12か月間の入院日数が90日まで210円 91日以上は160円(「長期該当」の申請が必要) |
住民税非課税世帯(低所得I) | 100円 |
住民税非課税世帯の方が何らかの理由により、限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口で提示できず、課税世帯の標準負担額を支払った場合は、やむを得ない事情(保険者が認めるもの)があれば、申請により差額分の払い戻しを受けることができます。
また、「区分オ」または「低所得II」の方が、91日目以降の入院で210円を支払った場合も、申請により差額分が払い戻されます。
申請に必要なもの
- 入院された方の保険証と、交付済みの限度額適用・標準負担額減額認定証
- 入院期間や支払った食事代の負担額などがわかる書類(領収書など)
- 世帯主の印鑑(シャチハタ不可)
- 来庁者の本人確認できる書類(運転免許証・マイナンバーカード等の顔写真がついたもの)
(顔写真付きのものをお持ちでない場合は、健康保険証、介護保険証等の本人確認できるものを2点以上お持ちください。) - 世帯主および入院された方の個人番号がわかるもの
- 世帯主名義の通帳
(世帯主以外の方名義の口座への振込を希望する場合は、世帯主からの委任状が必要です。)
申請期間
- 医療機関に食事代を支払った日の翌日から2年以内
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