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新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について

更新日:2023年3月1日

みやま市国民健康保険に加入している被用者の人で、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われる場合において、労務に服することができず、給与等の全部または一部を受けることができなかった場合に傷病手当金を支給します。

対象者

次のすべてに該当する人

  • みやま市国民健康保険の被保険者
  • 給与等の支払いを受けている人
  • 新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いにより、療養のため労務に服することができなかった期間が連続4日以上あった人
  • その労務に服することができなかった期間中に、給与等の全部または一部を受け取ることができなかった人

以下の場合は、対象となりません。(例)
  • 新型コロナウイルス感染症に感染しておらず、発熱等の症状もないが、濃厚接触の疑いがあるため、出勤を自粛、または事業主から自宅待機を求められた場合
  • 出勤抑制のため事業主から自宅待機を求められた場合
  • 自身が事業主であり、給与等の支払いを受けていない場合




支給対象日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
注:入院が継続する場合等は、その支給を始めた日から起算して最長1年6月まで。

1日あたりの支給額

直近の継続した3月間の給与等の合計額を就労日数で除した金額の3分の2に相当する額
注:給与等が支払われる場合や休業補償等の他の給付金が受けられる場合は、支給額減額や支給対象外になることがあります。
注:1日当たりの支給額には上限があります。

適用期間

令和2(2020)年1月1日から令和5(2023)年5月7日
注:期間内に療養を始め入院が継続する場合等は、最長1年6月まで。
注:労務に服することができなかった日ごとにその翌日から2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。

申請について

国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用、被保険者記入用、事業主記入用、医療機関記入用)に必要事項を記入のうえ、提出してください。世帯主もしくは受取代理人の本人確認書類をお持ちください。
郵送によるお手続きも可能です。
注:令和4年8月9日から当面の間、申請書(医療機関記入用)の添付は不要です。
申請書(被保険者記入用)、申請書(事業主記入用)に事業主の証明をもらって提出してください。
注:審査のため追加で書類の提出をお願いする場合があります。

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このページに関する問い合わせ先

保健福祉部 健康づくり課 国保年金係
電話番号:0944-64-1529

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