新婚世帯・子育て世帯家賃補助制度
更新日:2024年5月8日
新婚または子育て世帯が、みやま市内の賃貸住宅に住む場合、年額最大24万円を補助します。
補助を受けるための要件
注:以下の全てを満たす必要があります。
(1)3年以上みやま市に定住する意思を持っていること。
(2)市内の民間賃借住宅と契約を締結し、本市の住民基本台帳に同一世帯として記録されていること。
(3)生活保護法の住宅扶助などの公的家賃補助等をうけていないこと。
(4)家賃および市税を滞納していないこと。
(5)補助対象世帯の構成員に、暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が含まれていないこと。
新婚世帯の要件
(6)申請を行う日において、婚姻の届け出から1年以内の夫婦であること。
子育て世帯の要件
(7)申請を行う日において、高校生以下の子を含む、転入してから6か月以内の転入世帯であること。
(8)申請者が、対象の子と同一世帯に属する3親等内の親族であること。
対象の住宅
市内の「民間賃貸住宅」が対象です。
注:以下の住宅は補助対象外です。
- 市営住宅などの公的賃貸住宅(定住促進住宅を除く)
- 親族(新婚=夫婦の2親等内、子育て=対象児童と3親等内)が所有する住宅
- 短期賃貸住宅
補助の内容
補助額=月額家賃から住宅手当、駐車場利用料、共益費等を引いた実質負担額の1/2(上限2万円)を補助。最長で12か月分、最高24万円を補助します。
補助金の対象期間=対象の住宅に住民票を移した月または、申請する年度の4月、婚姻した月(新婚世帯のみ)のいずれか遅い方の月から12か月間が補助金の算定対象期間となります。
例)令和6年1月に婚姻した新婚世帯が、令和6年3月に対象の住宅に住民票を移し、令和6年6月に申請した場合⇒令和6年4月から令和7年3月が補助金の算定対象期間となります。
補助金額算出例
家賃:月額50,000円(駐車場利用料、共益費等除く)、住宅手当:月額15,000円の場合
実質家賃負担額=50,000円(月額家賃)-15,000円(住宅手当)=35,000円
補助月額=35,000円(実質家賃負担額)÷2=17,000円注:1,000円未満切り捨て
合計補助額=17,000円×12月分=204,000円
申請手続き
補助要件の期限内に、下記の書類を提出してください。
注:複数回の支払いとなるため、手続きに必要となる書類について、まとめて提出をお願いしております。
- 申請書(2枚)(注:1枚は、日付を記入しないでください。)
- 誓約書(1枚)
- 請求書(3枚)(注:日付、対象月、請求金額は記入しないでください。)
- 住宅の賃貸借契約書の写し 注:家賃の額と、契約書の氏名・押印が記載されているページ
- アンケート(インターネット回答)
- ↓新婚世帯家賃補助のみ↓
新婚夫婦の「婚姻届受理証明書」または、「戸籍謄本」
支払いの流れ
- 対象の住宅に住民票を移した月または、申請する年度の4月、婚姻した月(新婚世帯のみ)のいずれか遅いほうの月から12か月間が補助金の算定対象期間となります。 例)令和6年3月に対象の住宅に転入した子育て世帯が令和6年6月に申請した場合⇒令和6年4月から令和7年3月が補助金の算定対象期間となります。
- 支払時期は、年度ごとに2回(10月・4月)です。
- 最後の支払いは、補助金の算定対象期間終了月の翌月(書類提出後)となります。 例)令和6年6月から令和7年5月が補助金の算定対象期間の方には、以下のとおり3回に分けて支払います。⇒1.令和6年10月(6月から9月分)、2.令和7年4月(令和6年10月から令和7年3月)、3.令和7年6月(4から5月分)の3回支払
最終支払い時の手続き
補助金の最終支払い(補助金の算定対象期間終了後)時期に、下記書類を提出してください。(1)住宅手当支給証明書
(2)家賃を支払ったことが証明できる書類(通帳の写し、管理会社が発行する領収書等)
提出先・お問い合わせ
みやま市役所本庁 総合政策課 シティプロモーション係
(みやま市瀬高町小川5)
電話番号:0944-64-1550
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