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みやま市

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福岡県外から移住される方への支援【移住支援金】

更新日:2024年3月28日

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福岡県外からみやま市へ移住し、条件に該当する仕事に就く方に対して、世帯での移住の場合、100万円の移住支援金を支給します。
さらに、18歳未満の子1人につき、100万円を加算します。
注:要件が複雑なため、必ず事前にご相談、お問合せください。
注:このページの内容は、令和5年4月1日以降に転入した場合に適用されるものです。それ以前に転入している場合、条件が異なるものがございますので、お問合せください。

支援金の額

単身の場合=60万円

2人以上の世帯の場合=100万円

18歳未満の子1人につき、令和5年4月1日以降の転入の場合=100万円、令和5年3月31日以前の転入の場合=30万円を加算します。

 対象となる人(共通の条件)

移住前の条件(下記をいずれも満たしている人)
注:条件によっては、三大都市圏=東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)もしくは、名古屋圏(岐阜県、愛知県、三重県)、大阪圏(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県)からの移住でなければ、該当しない場合があります。

〇住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、福岡県外に在住していた人。

〇住民票を移す直前に、連続して1年以上、福岡県外に在住していた人。

移住後の条件(条件が複雑なため、移住前に必ずご相談ください。)

共通の条件 

〇支援金の申請時において、転入後1年以内である人。ただし、農林漁業の研修を受講した者および産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づく創業支援事業計画の認定を受けた創業塾を受講した場合、研修期間は算定に含みません。

就職の場合

〇勤務地が東京圏、名古屋圏または大阪圏以外の地域に在住すること。
〇週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業している人。
〇3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就職でないこと。
〇支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有している人。
〇転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である人。など

農林漁業の場合

支援金の交付申請日から5年以上、農林漁業への就業を継続する意思を有している人。

起業の場合

福岡県、またはみやま市の起業支援金の決定を受けている人。

対象となる人(個別の条件)

(1)企業等に就職する場合(三大都市圏からの移住者のみ対象)
福岡県マッチングサイトを通じた就職の場合

福岡県が支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人から就職した人。

上記求人への応募日が、マッチングサイトに掲載された日以降であること。

専門人材の場合

プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就職した人。

目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(2)人材確保困難職種への就職の場合(福岡県外からの移住者対象)

注:令和5年3月31日以前に転入している場合、三大都市圏からの移住者のみ対象となります。
表1に掲げる対象職種に応じ、就職支援サイトまたは無料職業紹介所から福岡県内の事業所等に就職した人。
≪表1:人材確保困難職種対応表≫

対象職種

就職支援サイトまたは無料職業紹介所

農林漁業職

農林漁業就職応援サイト

保健師、助産師、看護師、准看護師

eナースセンター(必ず福岡県を登録すること)

保育士

福岡県保育士就業マッチングサイト「ほいく福岡」

介護職(介護職員に限る)
注:介護保険事業所番号が設定されいる事業所への就業に限る

福岡県福祉人材センター

 

(3)自営での農林漁業への就業の場合(福岡県外からの移住者対象)

注:令和5年3月31日以前に転入している場合、三大都市圏からの移住者のみ対象となります。

表2に掲げる人材確保支援策を活用した人
≪表2:対象となる人材確保支援策≫

実施主体

人材確保支援策の名称

市町村

農業次世代人材投資事業(経営開始型)
新規就農者育成総合対策(経営開始資金)
注:新規就農者育成総合対策(経営開始資金)は、令和5年4月1日以降に転入している場合のみ、対象となります。

地域協議会

中山間地域活力創出推進事業

福岡県水産団体指導協議会

経営体育成総合支援事業

表3に掲げる対象となる人に該当する人
≪表3:農業、漁業対象表≫

対象職種

対象となる人

農業

市内の農業法人に就農した人。

市の農家台帳に登録されている人。ただし、相続の場合は、農業を営んでいると認められる人。

家族経営協定を結び、農業に従事している人。

漁業

漁業協同組合の組合員である人もしくは、組合員に雇用されている人。(組合員の家族である場合は、当該組合が漁業に従事していると認める人に限る。)

(4)人材育成事業を活用して就業した場合(福岡県外からの移住者対象)
(下記のいずれかの事業)

注:令和5年3月31日以前に転入している場合、対象ではありません。

DX人材育成・確保促進事業
女性 IT 育成事業
人材不足分野雇用促進事業(マッチング支援活用後の就業先は、医療福祉、農林漁業に限る。)
(5)テレワークでの移住の場合(それぞれの条件で全てに該当する人)
一般の場合(三大都市圏からの移住者のみ対象)

〇所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住し、みやま市を生活の拠点として移住前の業務を引き続き行う人。

〇デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていない人。

福岡県と連携したワーケション、移住体験事業に参加した場合(福岡県外からの移住者対象)

注:令和5年3月31日以前に転入している場合、対象ではありません。

〇過去2年以内に、福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業補助金を活用して実施されたワーケーション・移住体験の取組に参加している人。

〇上記の取組を実施した企業・団体等に所属している職員または役員である人。

〇所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、みやま市を生活の拠点として移住前の業務を引き続き行う人。

〇デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていない人。

(6)起業の場合(三大都市圏からの移住者のみ対象)
福岡よかとこ起業支援金を利用して起業した人。
(7)関係人口での移住の場合の起業した人に該当する人。
(7)関係人口での移住の場合(東京圏からの移住者のみ対象)
注:官公庁および地域おこし協力隊への就業は除く
みやま市お試し訪問補助金を利用してみやま市へ訪問し、福岡県内で就職、就農した人もしくは、みやま市移住定住起業支援金を活用してみやま市で起業した人。
 転入時に49歳以下で、本人もしくは家族がこれまでにみやま市に1年以上住んでいたことがあり、福岡県内で就職、就農、起業した人。(起業の場合は、みやま市移住定住起業支援金を活用した人に限る)
みやま市空き家バンクを利用して住宅を取得した人(注:令和6年4月1日以降に転入した人に限る)

 申請に必要な書類

該当する条件によって、必要な書類が異なります。下記以外に必要となる書類は、相談時にご案内します。

必要書類(全条件共通)

〇申請書

〇身分証明書(運転免許証、パスポートその他の官公署が発行した顔写真付きの証書等)の写し

〇移住前の住民票の写し(除票)(2人以上の世帯にあっては世帯員分)

〇みやま市に移住後の住民票の写し

〇その他、条件により必要な書類

支援金の返還

支援金の受給後に、下記のいずれかに該当した場合、支援金の返還が発生します。

全額の返還
(1)虚偽の申請をした場合
(2)状況報告等に応じない場合
(3)支援金の申請日から3年未満の内に、市外に転出した場合
(4)支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞めた場合
(5)起業支援金の決定を取り消された場合
半額の返還
支援金の交付申請日から3年以上5年以内に、市外に転出した場合
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総務部 総合政策課 シティプロモーション係
電話番号:0944-64-1550

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