令和3年度償却資産(固定資産税)の申告をお願いします |
税務課 2021年1月6日 |
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令和3年度償却資産の申告関係書類を該当事業者に送付します。(令和2年12月下旬発送)
みやま市内に事業用資産を所有する人は償却資産(固定資産税)の申告が必要です。 申告書の提出期間は令和3年1月4日(月曜)〜2月1日(月曜)です。 申告対象の事業者は、期限までに申告書等を税務課に提出してください。 期限間近は受付が込み合いますので、早目の申告をお願いします。
■償却資産は固定資産税の課税対象の一つです。
償却資産は、土地や家屋以外の事業用資産のことで、固定資産税の課税対象です。 毎年、資産所有者(事業者)からの申告に基づいて課税します。
■償却資産の対象となる資産
令和3年1月1日現在で、会社や個人が事業のためにみやま市内に所有している構築物(建築設備を含む)、機械、器具、備品などの資産です。
■すべての事業者に申告をお願いします。 償却資産の状況を把握するため、市内のすべての事業者に申告をお願いします。 例えば、工場、商店、アパート、駐車場、事務所、事業用の設備などを所有している人が該当します。
■申告書と明細書を提出してください。 「償却資産申告書」および「種類別明細書」を記入し、税務課に提出してください。 前年までに申告がある人や新規に事業を開始した人などに対し、毎年12月中に申告書や明細書等を送付します。 申告が必要で申告書等が届いていない人は、税務課資産税係に連絡してください。 下記より申請書等のダウンロードができます。
■必ず申告をお願いします。 償却資産の所有者(事業者)には、法令により申告する義務があります。 未申告者には過料を科すことがあります。 また、虚偽申告には懲役または罰金が科せられることががあります。
■「申告の手引き」をご覧ください。
償却資産申告に関する詳しい内容や記入の仕方などは「償却資産(固定資産)申告の手引き」をご覧ください。 不明な点などは、税務課資産税係にお尋ねください。
■提出先と問合せ みやま市税務課資産税係 0944-64-1536 〒835-8601 みやま市瀬高町小川5番地 ※山川支所および高田支所でも申告書の提出ができます。 ※申告書を郵送提出される方で、受付印押印後の申告書控えを希望される方は、返信用の切手と封筒を必ず同封してください。
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