新型コロナウイルス感染症に対する事業者支援 |
商工観光課 |
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みやま市では、新型コロナウイルスの感染症拡大により、大きな影響を受けている事業者の事業継続を幅広く支援するため、以下の支援策を実施します。
支援策@−1
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| 支援策A
| 新型コロナウイルス感染症対策 休業等支援金
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| 新型コロナウイルス感染症対策 持続化給付加算金
| ゴールデンウイーク期間中の5日間(令和2年5月2日から6日まで)を休業等に協力いただける市内の事業者を対象に、一律10万円の休業等支援金を支給します。
詳しくは「新型コロナウイルス感染症対策休業等支援金」をクリックしてください。
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| 国の持続給付金や県の持続化緊急支援金の対象となる市内の事業者に、一律10万円を上乗せ支給します。
詳しくは「新型コロナウイルス感染症対策持続化給付加算金」をクリックしてください。
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| 支援策@−2
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| 新型コロナウイルス感染症対策 休業等支援金【追加支給】
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| 令和2年5月7日から5月31日までの間に連続して7日以上、休業等に協力いただける市内の事業者を対象に、一律10万円の休業等支援金を支給します。
詳しくは「新型コロナウイルス感染症対策休業等支援金【追加支給】」をクリックしてください。
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支援金の概要
| ■趣旨 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、休業もしくは営業時間短縮に協力いただける事業者に対し、休業支援金を支給します。
■支給額 10万円
| 対象要件
| ■令和2年5月2日から6日までのゴールデンウイーク期間中の5日間、次の対象施設において、休業、もしくは営業時間短縮を行う事業者が対象となります。
〇営業時間短縮とは、飲食店等の食事提供施設における夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業自粛に向け、営業時間を短縮することをいいます。
○福岡県が休業要請・協力依頼をした市内の施設に加え、3密となり得る施設を幅広く対象とします。
【支援金事業対象施設(令和2年4月1日時点で営業許可等を得ている施設に限る)】
| 施設の種類
| 内訳
| 遊興施設
| キャバレー、ナイトクラブ、バー、カラオケボックス等
| 学習塾等
| 自動車教習所、学習塾等
| 運動施設、遊戯施設
| スポーツクラブなどの運動施設、マージャン店、パチンコ店などの遊技場
| 商業施設
| 生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービスを営む店舗
| その他
| 飲食店(居酒屋、スナックを含む)、料理店、喫茶店等、ホテルもしくは旅館、理美容
| ※上記以外でも、対面で販売を行っている常設の店舗等、3密となり得る施設であれば対象とします。
| ・市内の施設(店舗)が対象となります。この場合、市外にお住いの事業者も対象となります。
・令和2年4月1日以前に、開業しており、営業の実態がある事業者が対象となります。
・床面積に関わらず、休業や営業時間短縮を行った場合は支給対象となります。
| 申請手続
| ■申請受付期間 令和2年5月1日(金)〜5月末日(消印有効)
■申請方法 郵送または持参
■申請先 〒835-8601 みやま市瀬高町小川5番地(本庁西館4F会議室) みやま市役所商工観光課
■申請に必要な書類 @支援金申請書 ・申請書はホームページよりダウンロードするか、窓口(みやま市役所商工観光課、みやま市商工会)で入手してください。 A営業実態が確認できる書類 (例)確定申告書の写しのほか、各種法規に基づく営業許可証の写し、直近の帳簿等 B休業等の状況が確認できる書類 (例)休業等期間を告知するホームページ・店頭ポスターの写しなど C振込先が分かる書類(預金通帳等)の写し
| 支援金の支給
| みやま市での審査を経て支給の決定を行います。決定後は、交付決定兼払込通知書を送付いたします。
■支払方法 口座振込
■支払時期 5月15日から開始予定
| その他
| ・「新型コロナウイルス感染症対策休業等支援金」と「新型コロナウイルス感染症持続化給付加算金」は、重複受給できません。
| ■問い合わせ
| みやま市役所商工観光課(本庁西館4F会議室) (〒835-8601 みやま市瀬高町小川5番地) 電話番号:0944-88-8956 ファクス番号:0944-64-1546
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加算金の概要
| ■趣旨 新型コロナウイルス感染症拡大により、大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となるよう、国の「持続化給付金」や福岡県の「持続化緊急支援金」に上乗せする加算金を給付します。
■支給額 10万円
| 対象要件
| ■国の「持続化給付金」または、福岡県の「持続化緊急支援金」の対象となった事業者で、市内に施設や事業を営む拠点等を有する事業者が支給対象となります。業種は問いません。
□「みやま市新型コロナウイルス感染症対策休業等支援金」を受給した事業者は対象となりません。
□「みやま市新型コロナウイルス感染症対策持続化給付加算金」の申請は、1回限りとなります。
| 申請手続
| ■申請受付期間 令和2年5月15日(金)〜令和3年2月15日(月)
■申請方法 郵送または持参
■申請先 〒835-8601 みやま市瀬高町小川5番地(本庁西館4F会議室) みやま市役所商工観光課
■申請に必要な書類 @加算金申請書 A加算金請求書 ・申請書および請求書はホームページよりダウンロードするか、窓口(みやま市役所商工観光課、みやま市商工会)で入手してください。 B国または県の「給付通知書」か「申請した証明となる書類」の写し ・「申請した証明となる書類」を添付した場合は、後日「給付通知書」の提出が必須となります。提出が無い場合は、加算金の返還を求めます。 ・「給付通知書」とは、国または県が給付金(支援金)交付を決定したことを通知する文書のことです。 ・「申請した証明となる書類」とは、Web上での申請が完了したことが分かる書類です。 C振込先が分かる書類(預金通帳等)の写し
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加算金の支給
| ■支給決定 みやま市での審査を経て支給の決定を行います。決定後は、交付決定通知書及び払込通知書を送付いたします。
■支払方法 口座振込
■支払時期 申請から2週間程度
| お問い合わせ
| みやま市役所商工観光課(本庁西館4F会議室) (〒835-8601 みやま市瀬高町小川5番地) 電話番号:0944-88-8956 ファクス番号:0944-64-1546
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新型コロナウイルス感染症対策休業等支援金【追加支給】 |
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支援金の概要
| ■趣旨 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、休業もしくは営業時間短縮に協力いただける事業者に対し、休業支援金を支給します。
■支給額 10万円
| 対象要件
| ■令和2年5月7日から5月31日までの間に連続して7日以上、次の対象施設において、休業、もしくは営業時間短縮を行う事業者が対象となります。
〇営業時間短縮とは、飲食店等の食事提供施設における夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業自粛に向け、営業時間を短縮することをいいます。
○福岡県が休業要請・協力依頼をした市内の施設に加え、3密となり得る施設を幅広く対象とします。
【支援金事業対象施設(令和2年4月1日時点で営業許可等を得ている施設に限る)】
| 施設の種類
| 内訳
| 遊興施設
| キャバレー、ナイトクラブ、バー、カラオケボックス等
| 学習塾等
| 自動車教習所、学習塾等
| 運動施設、遊戯施設
| スポーツクラブなどの運動施設、マージャン店、パチンコ店などの遊技場
| 商業施設
| 生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービスを営む店舗
| その他
| 飲食店(居酒屋、スナックを含む)、料理店、喫茶店等、ホテルもしくは旅館、理美容
| ※上記以外でも、対面で販売を行っている常設の店舗等、3密となり得る施設であれば対象とします。
| ・市内の施設(店舗)が対象となります。この場合、市外にお住いの事業者も対象となります。
・令和2年4月1日以前に、開業しており、営業の実態がある事業者が対象となります。
・床面積に関わらず、休業や営業時間短縮を行った場合は支給対象となります。
| 申請手続
| ■申請受付期間 令和2年5月13日(水)〜6月12日(金)(消印有効)
■申請方法 郵送または持参
■申請先 〒835-8601 みやま市瀬高町小川5番地(本庁西館4F会議室) みやま市役所商工観光課
■申請に必要な書類 @支援金申請書 A支援金請求書 ・申請書、請求書はホームページよりダウンロードするか、窓口(みやま市役所商工観光課、みやま市商工会)で入手してください。 B営業実態が確認できる書類 (例)確定申告書の写しのほか、各種法規に基づく営業許可証の写し、直近の帳簿等 C休業等の状況が確認できる書類 (例)休業等期間を告知するホームページ・店頭ポスターの写しなど D振込先が分かる書類(預金通帳等)の写し
※令和2年5月2日〜6日の休業等に対する支援金を申請した方は、BとDの提出は不要です。
| 支援金の支給
| みやま市での審査を経て支給の決定を行います。決定後は、交付決定兼払込通知書を送付いたします。
■支払方法 口座振込
■支払時期 5月下旬から開始予定
| その他
| ・「新型コロナウイルス感染症対策休業等支援金」と「新型コロナウイルス感染症持続化給付加算金」は、重複受給できません。
| ■問い合わせ
| みやま市役所商工観光課(本庁西館4F会議室) (〒835-8601 みやま市瀬高町小川5番地) 電話番号:0944-88-8956 ファクス番号:0944-64-1546
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