メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
みやま市

トップページ > 健康・福祉 > 新型コロナウイルス感染症について > 新型コロナワクチン接種について > 生後6か月から4歳の方の新型コロナワクチン接種(乳幼児接種)

生後6か月から4歳の方の新型コロナワクチン接種(乳幼児接種)

更新日:2023年11月30日

 

生後6か月から4歳の方については、新型コロナウイルス感染症の重症化予防のためにワクチン接種を
行っています。

接種対象者の方には、順次接種券を発送いたします。ご案内をお読みいただき、接種のご検討をお願いします。

(参考資料)外部サイトにリンクします
生後6か月から4歳の子どもへの接種(乳幼児接種)についてのお知らせ(厚生労働省ホームページ)
新型コロナワクチンQ&A(乳幼児接種、生後6か月から4歳)(厚生労働省ホームページ)

 

使用するワクチンと接種間隔

 接種対象者 使用するワクチン 初回接種回数 ワクチン使用量 接種間隔
生後6か月から4歳 ファイザーXBB(1価)ワクチン
(生後6か月から4歳用)
3回
(注)
0.2ml 【2回目接種】1回目接種から通常3週間
【3回目接種】2回目接種から8週間以上
生後6か月から5歳 モデルナXBB(1価)ワクチン
(生後6か月から5歳用)
2回 0.25ml 1回目接種から通常4週間
生後6か月から4歳 ファイザーXBB(1価)ワクチン
(生後6か月から4歳用)
1回 0.2ml 2回目接種から3か月経過後

(注)生後6か月から4歳用ファイザー社ワクチンは3回1セットです。(接種券は事前に3回分をお送りします)


(生後6か月から4歳)ファイザー社の新型コロナワクチンについての説明書(初回用)(PDF)
(生後6か月から5歳)モデルナ社の新型コロナワクチンについての説明書(初回用)(PDF)
(生後6か月から4歳)ファイザー社の新型コロナワクチンについての説明書(追加用)(PDF)

  • 他の予防接種と同時に新型コロナワクチンの接種は行わないでください。新型コロナワクチン接種の前後に他の予防接種を行う場合、原則として13日以上の間隔を空けてください。(ただし、インフルエンザワクチンについては同時接種が可能なため、接種間隔は問いません)

 接種費用

無料

 接種場所

医療機関

所在地

ほほえみクリニック

みやま市瀬高町下庄2303-1

 

4歳のお子様はご注意ください

1回目の接種日によって受けられるワクチンが異なります。接種対象となるワクチンをご予約ください。(対象年齢の考え方:法律により、誕生日の前日で5歳となります。)

 

  • 5歳の誕生日の前々日以前に1回目の接種を受ける場合
    乳幼児 生後6か月から4歳用ファイザー社ワクチンを使用
    1回目接種後に5歳になった場合も、2、3回目接種では同じ生後6か月から4歳用ファイザー社ワクチンを使用します。
  • 5歳の誕生日の前日以降に1回目の接種を受ける場合
    小児 5から11歳以上用のファイザー社ワクチンを使用
    使用するワクチンは生後6か月から4歳用とは異なります。お手元の接種券は、そのままご使用いただいて構いません。

(注意)対象年齢の考え方:法律により、誕生日の前日に年齢が加算されます。

接種予約

接種予約については、みやま市新型コロナワクチンコールセンターにお電話いただくか、インターネットで予約をしてください。

詳しくは、こちらに掲載しています。(ワクチン接種予約専用ページに移動します)

 

接種に持っていくもの・注意点

  1. 接種券(みやま市よりお送りした封筒の中に入っているあて名のついた用紙)

  2. 予診票

  3. お子さまの本人確認書類(健康保険証・子ども医療証等)

  4. 母子健康手帳(予防接種記録の確認のため、可能な限りお持ちください。)

  • 保護者の同伴が必要です。

    保護者が同伴できない場合はご家族の同伴でも構いません。その場合は委任状が必要となります。

    予防接種委任状(PDF)



接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
  なお、現在の救済制度の内容については、こちらをご参照ください。(厚生労働省HP)外部サイトにリンクします

 

 

このページに関する問い合わせ先

保健福祉部 健康づくり課 健康係
電話番号:0944-64-1515

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート