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みやま市

児童手当

更新日:2024年2月29日

児童手当とは

児童手当は児童を養育している保護者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな成長に資することを目的としています。

児童手当を受けられる人

児童手当は、日本国内に住所があって、中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育している人に支給されます。

注:児童が児童養護施設等に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として施設の設置者や里親などに支給します。
注:原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)

手当の月額

児童の年齢 児童手当の額(1人当たりの月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上、小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

注:受給者の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。受給者の所得が所得上限限度額以上の場合は、令和4年6月分から、児童手当等は支給されません。児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますのでご注意ください。(所得制限については次項参照)
注:第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

所得制限

令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、所得制限が変更されました。
所得制限限度額および所得上限限度額は前年(1月分から5月分までの児童手当については前々年)の所得額で判定します。
注: 支給されていない方の前年の所得額が決定し、その額が所得上限限度額未満だった場合には、5月末までに認定請求が必要です。申請が遅れると支給されない月が生じる場合があります。自動的には支給されませんのでご注意ください。(また年度途中に所得更正等により、所得上限限度額を下回った場合も同様です。速やかに申請をしてください。)

  所得制限限度額 所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 6,220,000円 8,333,000円 8,580,000円 10,710,000円
1人 6,600,000円 8,756,000円 8,960,000円 11,240,000円
2人 6,980,000円 9,178,000円 9,340,000円 11,620,000円
3人 7,360,000円 9,600,000円 9,720,000円 12,000,000円
4人 7,740,000円 10,020,000円 10,100,000円 12,380,000円
5人 8,120,000円 10,400,000円 10,480,000円 12,760,000円

注: 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

注: 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

手当の支給

児童手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。なお、手当は原則として年3回(2月、6月、10月)各支給月の前月分までを支給します。

手当を受ける手続き

認定請求に基づいて支給しますので、出生・転入等により受給資格が生じた場合は、子ども子育て課窓口もしくは各支所市民サービス係窓口にて請求の手続きをしてください。

注:手続きの発生した日より15日以内の申請をお願いします。
注:公務員の方は勤務先での申請となります。

児童手当の認定請求に必要なもの

  1. 請求者の健康保険証(写し可)
  2. 請求者名義の振込希望口座の通帳の写し
  3. 請求者と配偶者のマイナンバーカードまたはマイナンバーが分かるもの
  4. 来所者の本人確認書類(運転免許証等写真つきであれば1点)
注:その他、必要に応じて提出いただく書類があります。詳しくはお問い合わせください。

現況届

この届は、毎年6月1日における状況を記載していただき、手当を継続して受けることができるかどうか確認するための手続きです。

令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は原則不要です。

現況届の提出が必要な方

  • 児童と別居している方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 施設や里親等で受給している方
  • その他、市区町村から提出の案内があった方

手続きが必要な方には6月上旬に通知をお送りしますので、6月30日までに必要書類を提出してください。
期限内に提出がなければ、6月分以降の手当の支給が一時差止めとなりますのでご注意ください。

以下の場合は手続きが必要です。

  1. 他の市町村に住所が変わるとき
  2. 出生・死亡などにより児童手当の額が増額・減額されるとき
  3. 受給者が公務員になったとき
  4. みやま市内で住所が変わったとき
  5. 受給者または児童の名前が変わったとき
  6. 振込先の口座を変更したいとき(受給者名義に限る)
  7. 受給者が婚姻や離婚、死別したとき
  8. 受給者の加入している年金が変わったとき
  9. その他、世帯状況が変わったとき
  10. 所得上限限度額を下回ったとき

児童手当の寄付について

児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これをお住まいの市町村に寄附し、子ども・子育て支援の事業に生かしてほしいという方には寄附を行う手続きができます。

ご関心のある方はお問い合わせください。

このページに関する問い合わせ先

保健福祉部 子ども子育て課 子ども子育て係
電話番号:0944-64-1535

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