スクールソーシャルワーカーを募集します
更新日:2026年8月26日
1.募集内容
- 職名
スクールソーシャルワーカー(地方公務員一般職) - 任用根拠
地方公務員法第 22 条の 2 第 1 項第 1 号(会計年度任用職員パートタイム) - 業務内容
児童または生徒の問題解決のための支援 - 募集人員
1人 - 任用期間
令和8年10月1日から令和9年3月31日まで
(採用後1カ月は条件付採用となり、成績不良の場合は免職となります。) - 次年度の任用
勤務成績により再度任用する場合があります。
(機構改革や人員配置の見直しにより、職が廃止になった場合を除く。)
2.応募資格
次の要件をすべて満たした方とします。- 地方公務員法第16条の規定に基づき、以下に該当する方は受験できません。
拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの人
みやま市として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した人 - 社会福祉士または精神保健福祉士の資格および実務経験を有する者
- 普通自動車免許を有する者(AT限定可)
3.採用方法
書類審査・面接により採用を決定。試験の日程は申込後に随時通知します。
4.応募について
-
応募受付期間
令和8年9月1日(火曜日)から令和8年9月10日(木曜日)まで - 応募書類
以下の書類を持参、または郵送してください。
会計年度任用職員申込書
応募資格が証明できる書類の写し
5.その他
- 勤務日数
週1日(土日祝日、年末年始、月から金曜日のうち4日は休日) - 勤務時間
8時30分から17時0分(休憩45分) - 勤務場所
みやま市教育委員会(山川支所内) - 報 酬
月額63,148円(勤務状況に応じて、別途、通勤費の支給あり) - 休暇制度
「みやま市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則」、「みやま市職員の育児休業等に関する条例」に定める休暇・休業のうち、条件を満たすもの - 社会保険等
社会保険なし、雇用保険なし - 兼業
業務に支障がない範囲での兼業は認めます。
ただし、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律の適用となるため、職務の公正を確保する等の観点から営利企業への従事に関し、事前の届出が必要となります。 - 服務
勤務の内外で、全体の奉仕者として守らなければならない「服務」が適用されることになります。
具体的には、1.服務の宣誓、2.法令等および上司の職務上の命令に従う義務、3.信用失墜行為の禁止、4.守秘義務、5.職務専念義務、6.政治的行為の制限、7.争議行為等の禁止、8.営利企業への従事等の制限(パートタイム会計年度任用職員は対象外)です。
これらの服務規律に違反した場合は、懲戒処分の対象となります。
上記の報酬や休暇制度などは、本市の条例・規則によって規定されています。条例・規則などが改正された場合は、変更になることがあります。
会計年度任用職員とは、一会計年度(4月1日から3月31日)を超えない範囲内で任用される一般職の非常勤職員です。
6.問合せ・ 申込先
ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
電話番号:0944-32-9026
みやま市役所 教育部 学校教育課 学校教育係
〒835-0192 みやま市山川町立山1278 番地


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