更新日:2025年4月23日
制度の対象要件
1. みやま市内に店舗または事業所等を有する事業者であること。
2. 福岡県が実施する「ワンヘルス宣言事業者登録制度」に登録された事業者であること。
3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力
団、同条第6号に規定する暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
補助金の額
デジタル地域通貨の交付額は、1事業者につき1万円に相当する額とします。(みやまん・コイン1万円相当)
交付は年度に限らず1事業者あたり1回までとします。(過去に交付を受けた事業者は対象外となります。)
申請方法
ワンヘルス宣言事業者登録促進デジタル地域通貨交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、下記提出場所へ提出してください。書類はこのページの下部に掲載していますので、ダウンロードしてください。
1.福岡県が発行する「ワンヘルス宣言事業者登録証」の写し
2.申請者調書
3.その他市長が必要と認める書類
提出場所
みやま市役所本庁舎3階総合政策課ワンヘルス総合推進室
申請期間
申請の期間は、令和7年5月1日から令和7年12月19日まで
交付方法
提出した内容を審査し、交付が決定した場合は、ワンヘルス宣言事業者登録促進デジタル地域通貨(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)を送付します。
また、みやまん・コインが10,000円相当分チャージできるチャージカードを同封しますので、専用アプリでチャージしてください。チャージ方法については、チラシを参照ください。
↑配布するチャージカードのイメージ(デザインは変更となる場合があります。)
ワンヘルス宣言事業者登録促進デジタル地域通貨交付申請に必要な書類
ワンヘルス宣言事業者登録促進デジタル地域通貨交付に必要な書類 |
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交付期限
交付したデジタル地域通貨の使用期限は、令和7年2月末日までとなっていますので、ご留意ください。
次の各号に該当する場合はその分について年度末に精算を行います。
(1) チャージカードを受領しなかった場合
(2) システム上にデジタル地域通貨を記録しなかった場合
(3) 使用期限までにデジタル地域通貨を使用しなかった場合
みやまん・コインについて
「みやまん・コイン」は、市内の加盟店において、取引の対価として1ポイントを1円相当として決済できるデジタル地域通貨です。
加盟店募集中!!
「みやまん・コイン」が利用できる加盟店を募集しています。
加盟店登録をされたい事業者の方は、下記書類を商工観光課に提出してください。
登録に必要な書類は、このページの下部に掲載していますので、ダウンロードしてください。
1. 加盟店登録申請書
2. 提供店舗申込書
現在、「みやまん・コイン」が使用できる加盟店は、下記リンクから確認できます。
https://commoney.jp/miyamancoin
加盟店登録に必要な書類
加盟店登録に必要な書類 |