メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
みやま市

トップページ > くらし・手続き > 市民活動・市政参加 > 地縁による団体(地縁団体)

地縁による団体(地縁団体)

更新日:2021年1月8日

地縁団体の名前で不動産登記ができます

地域的な共同活動を行っている自治会などの地縁による団体は、その所有する集会施設等については、「法人格」をもてなかったため、団体名での不動産登記ができず、代表者の個人名義や共有名義で登記され、名義変更や相続など財産上の問題が生じていました。

こうした問題に対処するため、平成3年に地方自治法が改正され地縁による団体で、一定の要件に該当する場合は、市長の認可があれば「法人格」を取得できるようになり、地縁団体の名義で不動産登記ができるようになりました。

地縁団体とは

地縁団体とは、町または字の区域、その他市町村内の一定区域に住所がある者の地縁に基づいて形成された自治会などの団体です。
認可の対象はこのような地縁による団体に限られ、例えばスポーツ同好会のように特定の活動を行う団体や、年齢や性別等特定の条件を必要とするような団体は認可できません。
また、地縁による団体であっても、不動産または不動産に関する権利等を保有する予定のない場合は認可の対象となりません。

地縁団体の認可要件

地縁団体が認可されるためには下記の要件が必要となります。

  1. 地域的な共同活動を目的とし、現に行っていること。
    地縁による団体の存する区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。

  2. 区域が客観的に明らかなものとして定められていること。
    地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。この区域は、当該地縁による団体が、相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければならないこと。

  3. その区域の個人は、構成員となることができ、現に相当数がなっていること。
    地縁による団体の区域に住所を有している全ての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
    注:「相当数」とは、一般的には当該区域の住民の過半数以上

  4. 規約が定められていること
    この規約には、目的、名称、区域、事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項が定められていなければならないこと。

地縁団体の認可申請には次の書類が必要です

  1. 認可申請書
  2. 規約
  3. 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類(議事録)
  4. 構成員の名簿
    (世帯主のみならず、世帯員も名簿に記載。区域住民の過半数が記載されていること)
  5. 保有財産目録または保有予定資産目録
  6. 良好な地域社会の維持および形成に資する、地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類(行事・活動の事業実績、決算書、役員名簿等の総会資料等)
  7. 申請者が代表者であることを証する書類(承諾書)

申請を行う場合には、事前に総務課にご相談ください。

地縁団体として認可されたら

  • 不動産を地縁団体の名義で登記することができます。
  • 地縁団体の印鑑を登録することができます。
    (詳しくは、総務課にお問い合わせください。)
  • 地縁団体の告示事項の証明や印鑑登録証明書の交付を受けることができます。
    (1通200円。詳しくは、総務課にお問い合わせください。)

告示した事項に変更があった場合には、届出をしてください

地縁団体の代表者の変更等の事実があった場合には、告示事項の変更の届出をしてください。

このページに関する問い合わせ先

総務部 総務課 庶務法制係
電話番号:0944-64-1502

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート