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災害時の一人ひとりの避難計画を作りましょう

更新日:2024年1月10日

平成23年の東日本大震災において、被災地全体の死者数のうち、65歳以上の高齢者の死者数は約6割であり、障がい者の死亡率は被災住民全体の死亡率の約2倍に上りました。近年の災害においても高齢者や障がい者が犠牲となっており、災害における全体の死者数のうち65歳以上の高齢者の割合は、令和元年台風第19号では約65%、令和2年7月豪雨では約79%でした。

この教訓を受け、みやま市においては、「災害に強いまちづくり」を実現していくために、地域による作成と福祉専門職(介護支援専門員または相談支援専門員)による作成を柱として個別避難計画の作成を推進します。

一人ひとりの避難計画(個別避難計画)とは?

自ら避難することが難しい要介護者や障がい者等(避難行動要支援者)の一人ひとりの状況に合わせて作成する避難行動計画です。

避難行動要支援者とは?

みやま市では災害時、自ら避難することが難しく、特に支援が必要な方として、生活の基盤が自宅にある人のうち、以下の要件に該当する人を避難行動要支援者と位置付けています。

(1)介護保険の要介護認定(3から5)を受けている者

(2)身体障害者手帳(1級・2級)の交付を受けている者

(3)療育手帳(A)の交付を受けている者

(4)精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている者

(5)行政区長、民生委員・児童委員が支援の必要を認めた者

(6)自ら名簿への登録を求める者で、市長が認めた者

個別避難計画作成5箇年計画(令和5年から令和9年)

みやま市では要支援者にアンケートを実施し、本人またはその家族の意思、生活状況などを踏まえて、計画作成優先度が高い要支援者から計画作成に着手します。
令和5年度から校区単位で取り組みを実施し、5年をかけ、市内全ての校区で地域、福祉専門職および市が連携して、個別避難計画を作成します。

地域が作成する個別避難計画

地域コミュニティでの「顔が見える関係」を活かした個別避難計画の作成を行います。行政区長や民生委員・児童委員だけでなく、地域全体で要支援者を支える計画としていきます。

 

福祉専門職が作成する個別避難計画

平時から福祉専門職のサービスを利用されている要支援者は、ケアプランなどの計画作成を通して築いた日ごろの関係性や、専門家としての知見を活かした個別避難計画の作成を行います。

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総務部 総務課 防災対策室
電話番号:0944-64-1502

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