国土利用計画法の届出
更新日:2024年6月18日
概要
土地は現在から将来にわたって市民のための限られた資源であり、市民生活を支える共通の基盤です。
このため、土地を利用するにあたっては市域全体の住みやすさと自然環境との調和を考えて、適正かつ合理的に利用することが大切です。
国土利用計画法では、こうした考え方に基づいて、一定面積以上の大規模な土地の取引についてその利用目的などを届け出ることとしています。
面積要件
市街化区域: 2,000平方メートル以上
市街化調整区域: 5,000平方メートル以上
非線引き都市計画区域: 5,000平方メートル以上
都市計画区域以外の区域: 10,000平方メートル以上
注:旧瀬高町地域においては、5,000平方メートル以上、旧山川町地域においては、10,000平方メートル以上、旧高田町地域においては、区域に応じて一定面積以上の土地について売買等の契約(予約契約を含む)を締結した場合に届出が必要となります。
一団の土地取引(「買いの一団」としての土地取引)
個々(一筆ごと)の契約面積が小さくても、一体としての土地利用に供することが可能なひとまとまりの土地で、取得する面積の合計が上記以上になる場合にも届出が必要となります。
届出をする人およびその時期
届出は土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)が、契約締結日から2週間以内(契約日を含みます。)に届け出てください。
届出先
市を経由して県知事に届け出ることになります。
罰則
届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
提出書類(各2部)
- 土地売買等届出書
- 土地売買等の契約書の写し
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
- 土地およびその周辺の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図など)
- 土地の形状を明らかにした図面(公図、地積調査図など)
- その他(届出に際し権限を第三者に委託している場合には委任状が必要です。)
土地売買等届出書は福岡県ホームページ(外部サイトにリンクします)よりダウンロードをお願いします。