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選挙人名簿について

更新日:2022年5月24日

選挙人名簿とは

選挙人名簿とは、各市区町村の選挙管理委員会が有権者(その市区町村で投票することができる人)を登録した台帳のことです。
投票に来た人が投票資格を持った選挙人であるかどうかを確認するために、また一人一票の原則のもと選挙の公正を確保するために作成されています。
選挙権があっても、みやま市の選挙人名簿に登録されていない人は、みやま市で投票することができません。

選挙人名簿登録の要件

上記の登録の時点で以下の要件を満たす人が、みやま市の選挙人名簿に登録されます。

  • 満18歳以上の日本国民であること。
  • みやま市内に住所を有する(住民登録している)こと。
  • みやま市で住民票が作成されてから、引続き3か月以上みやま市に住民票を有していること。(転入の届出を行ってから、引き続き3か月以上みやま市に住んでいること。)

注:進学や就職、転勤などで他市に引越しをされる際に住民票を移さなければ、新しい住所地で投票を行うことはできません。必ず住民票の異動手続きを行いましょう。

選挙人名簿登録の時期

定時登録

毎年3月、6月、9月、12月の1日に、定期的に行われます。

 選挙時登録

選挙が行われる際に、その選挙の公示(告示)日の前日に行われます。

 

 選挙人名簿からの登録抹消

選挙人名簿に登録されている人が下記の事項に該当した場合は、名簿から抹消されます。

  • 死亡、または日本国籍を喪失したとき
  • みやま市から転出して4か月が経過したとき
  • 登録の際に登録されるべき人でなかったとき(誤って登録されたとき)

このページに関する問い合わせ先

行政委員会事務局 行政委員会係
電話番号:0944-64-1554

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