選挙人名簿について
更新日:2024年5月31日
選挙人名簿とは
選挙人名簿とは、各市区町村の選挙管理委員会が有権者を登録した台帳のことです。
投票に来た人が投票資格を持った選挙人であるかどうかを確認するために、また一人一票の原則のもと選挙の公正を確保するために作成されています。
選挙権があっても、みやま市の選挙人名簿に登録されていない人は、みやま市で投票することができません。
選挙人名簿登録の要件
上記の登録の時点で以下の要件を満たす人が、みやま市の選挙人名簿に登録されます。
- 満18歳以上の日本国民であること。
- みやま市内に住所を有する(住民登録している)こと。
- みやま市で住民票が作成されてから、引続き3か月以上みやま市に住民票を有していること。(転入の届出を行ってから、引き続き3か月以上みやま市に住んでいること。)
上記に加えて、平成28年1月の法改正により、下記の場合にも旧住所地において選挙人名簿への登録がされることとなりました。
- 旧住所地における住民票の登録期間が3箇月以上である17歳の人が転出後4箇月以内に、新住所地において18歳となったが、新住所地における住民票登録期間が3箇月未満である場合。
- 旧住所地における住民票の登録期間が3箇月以上である18歳以上の人が選挙人名簿に登録される前に転出をしてから4箇月以内で、かつ新住所地における住民票の登録期間が3箇月未満である場合。
注:進学や就職、転勤などで他市に引越しをされる際に住民票を移さなければ、新しい住所地で投票を行うことはできません。必ず住民票の手続きを行いましょう。
選挙人名簿登録の時期
定時登録
毎年3月、6月、9月、12月の1日現在で、登録要件を満たしている方を登録します。
選挙時登録
選挙が行われる際に、その選挙の公示日または告示日の前日に、登録要件を満たしている方を登録します。
選挙人名簿からの登録抹消
選挙人名簿に登録されている人が下記の事項に該当した場合は、名簿から抹消されます。
- 死亡、または日本国籍を喪失したとき
- みやま市から転出して4か月が経過したとき
- 登録の際に登録されるべき人でなかったとき(誤って登録されたとき)