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国民健康保険税

更新日:2024年1月5日

注:国民健康保険税は、国民健康保険を支える大切な財源です。納期内に必ず納めましょう。

国民健康保険税の納税義務者は世帯主です

国民健康保険税は世帯主の方が納税義務者になります。世帯主が社会保険等に加入されている場合も、納税通知書や納付書は世帯主の方に送付されます。

国民健康保険の資格取得・喪失等の届出はお早めに

国民健康保険の資格取得・喪失等の届出は14日以内に行ってください。

国民健康保険税は、届出をした月からではなく、国民健康保険の資格を取得した月から課税されます。

届け出が遅れた場合、社会保険等の資格喪失日に遡って国民健康保険の資格が発生し、遡って国民健康保険税を納めなければなりません。

令和5年度国民健康保険税の税率および限度額

国民健康保険税の計算基準 医療保険分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
所得割 (令和4年1月から令和4年12月までの所得-43万円)×税率 7.86% 2.78% 2.26%
均等割 被保険者1人あたり
注・未就学児(令和5年度においては平成29年4月2日以降生まれの方)に係る均等割額は5割軽減して計算します(所得による7割、5割、2割の軽減が適用される世帯は、7割、5割、2割の軽減後の均等割額の2分の1を軽減します)。
29,012円 9,978円 10,345円
平等割 1世帯あたり 29,674円 10,206円 8,065円
課税限度額 最高額 650,000円 220,000
170,000円

国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)

下記の1から3のすべてに該当する国民健康保険加入者については、納付方法が原則「特別徴収」になり、世帯主の年金から国民健康保険税が天引きされることになります。

  1. 世帯主が国民健康保険に加入しており、世帯の国民健康保険加入者全員が65歳から74歳である。
  2. 国民健康保険の世帯主が年額18万円以上の年金を受給している。
  3. 国民健康保険の世帯主が介護保険料の特別徴収対象者で、世帯主の《介護保険料+国民健康保険税》の合計額が《年金支給額の2分の1》を超えない。
    注:特別徴収対象の方は前年の国民健康保険税額を基に仮徴収(4月・6月・8月)を行います。
    前年の所得の確定により、7月に1年間の国民健康保険税が決定し、決定税額から仮徴収額(年金より4月・6月・8月で天引きした額)を差し引き、残った額を10月・12月・2月の3回で納めていただくことになります(仮徴収額と、10月以降の徴収額に大きな差が生じる場合は、8月以降の徴収額を調整することがあります)。
    7月の税額決定以降に異動等により税額が変わる場合、増額については追加分を納付書で、減額については特別徴収に替えて普通徴収で変更後の税額を納めていただくことになります。(すでに特別徴収された額以下に減額となった場合は差額を還付します)

申請により特別徴収から口座振替による納付へ変更できます

特別徴収の対象となる方で、国民健康保険税の滞納がなく、口座振替により納付いただける方につきましては、「特別徴収停止申出書」を提出いただくことにより、特別徴収を中止して口座振替による納付ができます。なお、口座振替に切り替えるためには、2か月程度かかります。

  •  手続き先
    みやま市役所(税務課市民税係)、山川・高田支所(市民サービス係)
  • 必要なもの
    国民健康保険税納税通知書

世帯の所得に応じた軽減

世帯主および国民健康保険加入者の前年中の軽減判定所得の合計額が軽減判定基準額以下のときは、国民健康保険税の「均等割」と「平等割」を軽減割合に応じて減額します。

ただし、世帯内に前年中の所得を申告していない方がいる場合は軽減を受けることができません。

令和5年度軽減判定所得基準額

軽減割合 軽減判定所得基準額
7割軽減 43万円 +(給与所得者等の数-1)×10万円以下
5割軽減 43万円 +29万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+(給与所得者等の数-1)×10万円以下
2割軽減 43万円 +53.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+(給与所得者等の数-1)×10万円以下
  • 軽減判定は、4月1日現在の加入者の所得で判定し、年度途中に加入者が増減しても軽減は変わりません。ただし、年度途中で新たに加入した世帯や、世帯主の変更、加入者の所得の更正がある場合は、その時点で判定・再判定することになります。
  • 「特定同一世帯所属者」とは、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療制度の被保険者になった人で、引き続き国民健康保険の同一世帯に属する人です。世帯主が変更となった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。
  • 「給与所得者等の数」とは、給与収入が55万円を超える方と、公的年金収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金収入125万円を超える65歳以上の方で、2人以上の方を指します。

軽減判定所得

  • 軽減判定所得は、被保険者でない世帯主および特定同一世帯所属者の所得も合算します。
  • 事業所得での青色専従者控除や事業専従者控除は適用せず、支払者の所得とし、専従者給与所得はないものとして判定します。
  • 分離譲渡所得については、特別控除前の所得金額で判定します。
  • 1月1日現在で65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円を控除した金額で判定します。

後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減

後期高齢者医療制度の導入にともない、国民健康保険から後期高齢者医療保険へ移行する人がいる世帯では、同じ世帯に属する人の国民健康保険税について次のような経過措置を行います。
この経過措置は、世帯主の変更など、世帯構成に変更が生じた時点で終了となる場合があります。

所得に応じた均等割と平等割の軽減判定

同じ世帯の後期高齢者医療制度に移行した人の所得と人数を含めて軽減判定を行います。
後期高齢者医療制度へ移行した人を「特定同一世帯所属者」といいます。

被保険者が一人となった世帯の平等割額の軽減

同じ世帯の国民健康保険に加入していた人が後期高齢者医療制度に移行したため、被保険者が一人となった世帯(特定世帯)は、最初の5年間、医療分と後期高齢支援分の平等割を2分の1減額します。その後も特定世帯の状況が解消されない世帯(特定継続世帯)は、さらに3年間、医療分と後期高齢支援分の平等割を4分の1減額します。

被用者保険被扶養者の減免

被用者保険(会社等の健康保険)に加入していた被保険者が75歳に到達し、後期高齢者医療制度に移行することにより、この人の65歳以上74歳未満の被扶養者だった人が新たに国民健康保険に加入することとなった場合は、所得割を当分の間は全額、均等割額を加入月から2年間は2分の1減免します。さらに、被扶養者(65歳から74歳)のみで構成される世帯では、平等割額も2分の1減額します。この減免制度を受けるためには申請が必要です。


非自発的失業者の方の軽減

雇用保険の「特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)」と「特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)」について、国民健康保険税を軽減する制度があります。

この制度は、次の対象者の方の前年中の給与所得を30パーセントに軽減して国民健康保険税を算定します。

この制度の適用を受けるためには申請が必要です。

対象者

  • 雇用保険の特定受給資格者 離職理由コード 11・12・21・22・31・32
  • 雇用保険の特定理由離職者 離職理由コード 23・33・34
    注:対象離職理由コードであっても、「特例受給資格者」と「高齢受給資格者」は対象とはなりません。

軽減となる期間

離職日の翌日から、翌年度末までが軽減期間となります。
(会社の社会保険等に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。)

手続き先

みやま市役所(健康づくり課国保年金係)、山川・高田支所(市民サービス係)

  • 必要なもの
    雇用保険受給資格者証・国民健康保険証

    産前産後期間に係る軽減


    対象者

    国民健康保険の被保険者で妊娠85日(4か月)以降に出産した方
    (死産・流産・早産および人工妊娠中絶の場合も対象となります。)

    軽減の対象期間

    • 単胎妊娠:出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
    • 多胎妊娠:出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間
          ただし、令和6年1月分以降の国民健康保険税が軽減対象です。

    軽減の対象となる保険税

    出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の出産被保険者に係る所得割額と均等割額を軽減します。
    ただし、軽減対象月は、令和6年1月からとなります。
    (例)令和5年11月出産の場合→令和6年1月の対象税額を軽減
    令和5年12月出産の場合  →   令和6年1月、2月の対象税額を軽減

    届出

    下記のものを窓口にご提出ください。

    • 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
    届出にあたっては、軽減届出書に加えて次の書類を添えてください。(母子健康手帳など)
    • 出産予定日または出産日を確認することができる書類
    • 単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認することができる書類
    • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、国民健康保険被保険者証 など)

    問合せ先(国保税に関すること)

    税務課 市民税係
    直通電話番号:0944-64-1511

    問合せ先(国保資格・届出等)

    健康づくり課 国保年金係
    直通電話番号:0944-64-1529

    このページに関する問い合わせ先

    市民部 税務課 市民税係
    電話番号:0944-64-1511

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