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大法人の電子申告義務化について

更新日:2021年1月13日

平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人住民税および法人事業税の納税申告書、申告書に添付すべきものとされている書類については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提供しなければならないこととされました。

対象となる法人

次の内国法人が対象となります。

  1. 事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
  2. 相互会社、投資法人、特定目的会社

対象税目

法人都道府県民税
法人市町村民税
法人事業税

平成32年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分から適用

対象書類

申告書並びに地方税法および政省令の規定により申告書に添付すべきものとされている書類の全て

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このページに関する問い合わせ先

市民部 税務課 市民税係
電話番号:0944-64-1511

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