軽自動車税(種別割)の減免について
更新日:2021年1月11日
障がいのある方などが利用する軽自動車などについては、申請により軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。
減免額は、その年度該当車両にかかる軽自動車税(種別割)の全額となります。
申請期間
軽自動車税(種別割)の納税通知書発送後から納期限までとなります。
必ず期間内に申請をお願いいたします。
受付窓口はみやま市役所本庁舎税務課市民税係となります。(支所での申請はできません。)
障がいのある方などの軽自動車などの減免
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳などいずれかの手帳の交付を受けた方で、一定の基準に該当するとき減免を受けることができます。
なお、軽自動車税(種別割)の減免を受けた場合は、福祉タクシー券の交付はできません。
減免の対象となる軽自動車など
身体障害者手帳などの手帳所持者の名義のもの、または身体障害者手帳などの手帳所持者と生計を一にする方の名義のもの。
なお、身体障害者手帳などの手帳所持者以外の方が運転する場合は、障がいのある方などの通院・通学・通所(入院、入所中を除く)、もしくは生業のためなどに使用しているもののみ該当とします。
注:「手帳所持者」を基準に、「車の所有者」および「車の運転者」が三親等以内であることが必須です。
注:減免を受けることができるのは、一人の障がい者などについて自動車税(種別割)および軽自動車税(種別割)を通じて1台です。
注:車検証に「営業用」と記載されているものは除きます。
申請時に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)の納税通知書
- 手帳の原本(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳のいずれか)
- 車検証(写し)
- 運転される方の運転免許証
- 納税義務者の印鑑 注:認印可
- 納税義務者および手帳所持者の個人番号(マイナンバー)がわかるものと本人確認書類
注:個人番号(マイナンバー)がわかるもの…マイナンバーカード、個人番号(マイナンバー)の記載された住民票など
注:「車の所有者」や「車の運転者」が「手帳所持者」以外のとき、場合によっては戸籍謄本を提出していただくことがあります。
注:詳しくはみやま市役所税務課市民税係へお問い合わせください。
身体障がい者などの利用に供するための構造になっている軽自動車などの減免
車両の構造がもっぱら身体障がい者などの利用に供するための軽自動車などは、その車両を利用する身体障がい者などの障害の程度によらず、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
申請時に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)の納税通知書
- 写真2枚(ナンバー入りの全体図、身体障がい者用の構造になっていることが確認できる部分)
- 車検証(写し)
- 印鑑(納税義務者が法人の場合は法人印) 注:認印可
- 納税義務者の個人番号(マイナンバー)や法人番号がわかるものおよび本人確認書類
注:個人番号(マイナンバー)がわかるもの…マイナンバーカード、個人番号(マイナンバー)の記載された住民票など
注:法人番号がわかるもの…法人番号指定通知書など
公益のために直接専用する軽自動車などの減免
公益のために直接専用する軽自動車などは、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
申請時に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)の納税通知書
- 法人番号がわかるもの
- 車検証(写し)
- 法人印
注:法人番号がわかるもの…法人番号指定通知書など