商品車の課税免除について
更新日:2022年3月30日
1.対象車両
商品車として展示され、かつ、運行の用に供されていない軽自動車等(原動機付自転車および小型特殊自動車以外のもの)のうち、次の要件をすべて満たすもの。
- 軽自動車税(種別割)申告書の所有形態欄に商品車であることが記載されていること。
- 課税免除を受けようとする課税年度の前年度の4月2日以降に取得した中古車両(新規登録車を除く)であること。
- 課税免除を受けようとする者が軽自動車税(種別割)申告書に所有者および使用者として記載されていること。
2.課税免除の対象外となる車両
- リース車(貸付を目的とするもの)
- 試乗車(販売の都合上、一時的に試乗させる場合はこれに該当しません)
- 社用車
- 営業車
- 代車
3.課税免除対象者
古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条第1項に定める古物商許可業者であって、軽自動車税(種別割)を滞納していないもの。
4.課税免除申請
軽自動車税(種別割)課税免除申請書に、古物商許可証の写しおよび自動車検査証の写しを添付し、課税免除を受けようとする年度の4月10日(土日・祝日の場合は翌開庁日)までに税務課市民税係まで提出してください。なお、申請書は「申請書ダウンロード」の「税務課関係」からダウンロードできます。