継続検査(車検)での「納税証明書の提示」が原則不要になります!
更新日:2022年12月19日
軽自動車の車検時に納税証明書の提示が省略可能になります(二輪車を除く)
令和5年1月より、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)がスタートします。(JNKSはジェンクスと読みます。)
これまでは、軽自動車の継続検査(車検)の時に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありました。
令和5年1月より、軽自動車税(種別割)の納付状況を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになるため、納税証明書の提示が原則不要となります。
ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。
また、二輪車以外の軽自動車であっても、下記のような場合には納税証明書が必要となります。
納税証明書が必要となる場合
- 納付した直後で、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市区町村に引っ越した直後の場合
- 過去の軽自動車税(種別割)に未納がある場合
納付後すぐに車検を受ける場合は、金融機関やコンビニの窓口でお支払いして、領収書兼納税証明書を提示してください。
口座振替やキャッシュレス決済で納付した場合は、軽JNKSへの反映に時間がかかります。
このうち、口座振替で納付した方で、すぐに納税証明書が必要な場合は、「引き落としが記帳された通帳」をお持ちのうえ、みやま市役所税務課までお越しください。


PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。