市県民税の寄附金税額控除の拡充
更新日:2023年6月22日
平成20年の地方税法改正により、個人住民税(市県民税)の寄付金控除の制度が拡充されました。
いわゆる「ふるさと納税」の創設と別に、個人住民税の寄附金控除の対象に「所得税で寄付金控除の対象となる寄附金のうち福岡県・市町村が条例で指定したもの」についても、個人住民税の寄附金控除(税額控除)ができることととなっております。
みやま市が条例により指定した寄附金
個人市民税の寄附金控除の適用対象として、平成21年9月にみやま市が条例により指定した寄附金は次のとおりです。
寄附金の種類は、福岡県と同一のものを指定しておりますので、個人県民税についても同様の適用になります。
なお、平成21年1月1日以降に支出された寄附金から適用になります。(控除の適用は平成22年度個人住民税より)
区分 | 該当団体 | 条件 |
---|---|---|
指定寄附金(財務大臣が指定する寄附金) | 国立大学法人、公立大学法人、学校法人(各種学校、専修学校を含む) | 福岡県内に主たる事務所を有する法人または団体に対する寄附金に限る。 |
特定公益増進法人への寄附金 | 地方独立行政法人、公益社団法人、公益財団法人、学校法人等、社会福祉法人、更正生保護法人 | |
認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)への寄附金 | 認定NPO法人 | |
認定特定公益信託の信託財産とするための支出 | 九州大学医学部同窓会国際研究助成基金ほか | 福岡県知事または福岡県教育委員会の所管に属するものに限る。 |
上記に掲げるもの以外 | 市民の福祉の増進に寄与するものとして規則で定めるもの。 |
寄附金税額控除の適用を受けられる方
みやま市が指定した寄附金を受領する法人または団体に、1月1日から12月31日までに寄附金を支払った人で、寄附金を支出した年の翌年1月1日現在、みやま市に住所を有する人。
寄附金税額控除の額
次の計算式により算出された金額が、個人住民税の税額から控除されます。
ただし、2千円以下の寄附金については控除されません。
寄付金控除の額 | |
---|---|
個人県民税 | (法人・団体に対し支払った寄附金額 - 2千円)×4パーセント |
個人市民税 | (法人・団体に対し支払った寄附金額 - 2千円)×6パーセント |
なお、控除対象となる寄附金額の合計には上限(総所得金額等の30パーセント)があります。
寄附金税額控除の申告
- 所得税(国税)の寄附金控除と個人住民税(個人市県民税)の寄附金控除の両方の適用を受けるためには、所得税の確定申告を行う必要があります。
注:申告にあたっては、法人に対し寄附金を支払ったことを証明するもの
(法人が発行する「寄附金受領証書(領収書)」等)が必要です。 - 給与所得者など確定申告が不要の方で、個人住民税(市県民税)の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする場合、市役所税務課市民税係にて申告ができます。
注:申告にあたっては「寄附金受領証書(領収書)」および「寄附金税額控除申告書」が必要です。
手続きの流れ
- 指定されている法人・団体に寄附
- 寄附した法人や団体から領収書などを受け取る
- 寄附をした翌年の3月15日までに、寄附金控除に関する申告を行う
(注)寄附金を支払った翌年1月1日前に、他都道府県・他市町村に転出された方は、転出先の都道府県・市町村において当該法人・団体に対する寄附金が条例指定されていない場合、個人住民税の寄附金税額控除は受けられません。
寄附金を受領する法人や団体が行う事務
条例により指定された寄附金を受領する法人や団体は、寄附金控除の制度が円滑に運営されるよう、ご協力をお願いします。
寄附された人への寄附金受領証明書などの発行
寄附金を受領した場合、寄附された個人に「寄附者の住所・氏名、寄附金額、受領年月日、貴団体の所在地・名称」を記載した「寄附金受領証明書(領収書)」などを出してください。