市県民税の公的年金からの特別徴収(天引き)について
更新日:2023年6月20日
平成21年10月支給の公的年金より個人市県民税(以下、住民税といいます)が天引きされることになりした。
対象の人にはその特別徴収税額を毎年6月に市県民税納税通知書に記載してお知らせします。
特別徴収の対象となる公的年金
国民年金法等に基づく老齢基礎年金等の老齢または退職を支給事由とする年金等が対象です。
障害年金や遺族年金は対象となりません。
特別徴収の対象となる人
次の4つの要件を全て備えている人が対象です。
- 当該年度の初日(4月1日)に65歳以上となっている
- 前年中に公的年金等の支払いを受けている
- 介護保険料が年金から特別徴収されている
- 当該年度の初日(4月1日)において国民年金法に基づく老齢基礎年金等の年額が18万円以上の
年金の支払いを受けている(ひとつの年金で18万円以上)
(注)公的年金の年額が18万円未満の人、公的年金にかかる住民税額が公的年金の年額を超える人は対象となりません。
特別徴収の対象となる税額
公的年金に係る所得に対する所得割額と均等割額です。
公的年金以外の所得に対する税額については普通徴収(納付書または口座振替)となります。
特別徴収の方法
年6回の公的年金支払時に、日本年金機構等が特別徴収(天引き)を行い、翌月10日までに市に納入します。
なお、初めて特別徴収になる人と特別徴収2年目以降の人では徴収方法が異なります。
特別徴収 初年度(初めて天引きされる年度)
【年度の前半】…(普通徴収):公的年金等に係る市県民税の半分を2回に分けて6、8月に普通徴収(個人で金融機関等で納める方法)により納付
【年度の後半】…(特別徴収):残りの半分を3回に分けて10月、12月、2月の年金支給時に特別徴収(天引き)により徴収
普通徴収 | 年金特別徴収 | |||
---|---|---|---|---|
6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
初年度 年税額の1/4 |
初年度 年税額の1/4 |
初年度 年税額の1/6 |
初年度 年税額の1/6 |
初年度 年税額の1/6 |
年税額の半分を2回に分けて納付 | 年税額の残り半分を3回に分けて徴収 |
特別徴収 2年目以降(前年度から継続して天引きされる年度)
【年度の前半】…(仮特別徴収)前年度後半の特別徴収税額を3回に分けて4月、6月、8月特別徴収(天引き)
【年度の後半】…(本特別徴収)年税額から仮徴収額を引いた残りの税額を3回に分けて10月、12月、2月の年金支給時に特別徴収(天引き)により徴収
特別徴収(仮徴収) | 特別徴収(本徴収) | ||||
---|---|---|---|---|---|
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
前年度年税額 の1//6 |
前年度年税額 の1/6 |
前年度年税額 の1/6 |
年税額から 前半の仮徴収で 徴収した額を 差し引いた残額の 1/3 |
年税額から 前半の仮徴収で 徴収した額を 差し引いた残額の 1/3 |
年税額から 前半の仮徴収で 徴収した額を 差し引いた残額の 1/3 |
前年度の10月から3月までに特別徴収された額に相当する額を3回に分けて徴収 注:前年度分年税額の1/6 |
年税額から仮徴収で特別徴収した額を差し引いた額を3回に分けて徴収 注:(年税額-仮徴収税額)÷3 |
特別徴収の中止
次の場合には、公的年金からの特別徴収は中止になり、普通徴収に変更になります。
- 対象者が市外に転出したとき
- 対象者が死亡したとき
- 扶養の取消しや所得の修正などにより、対象者の公的年金の所得に対する税額が変更になったとき
- 年金の支給停止や支払額不足などにより、天引きができなかったとき
- 介護保険料が公的年金から特別徴収されないとき
注意
平成25年度税制改正で1.3.のケースでは一定の条件下で、特別徴収を継続することとされました。
適用は平成28年10月1日以降に実施する特別徴収からです。
給与からの特別徴収について
今まで給与から特別徴収されていた方も、公的年金の所得に対する税額については老齢基礎年金等からの天引きになります。
また、65歳未満の方は平成22年の税法の改正により、公的年金の所得に対する税額も従前通り給与から天引きができるようになりました。