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みやま市

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納税の方法と納期について

更新日:2023年6月20日

普通徴収の方法

事業所得者などの市県民税は、納税通知書によって市から納税者に通知され、年4回の納期に分けて納税していただくことになります。これを「普通徴収」といいます。

納税する方法は、6月に1年分の納付書をまとめてお送りしますので、その納付書を使い、みやま市指定金融機関で納付してください。

また、口座振替の手続きをしている人は、各納期月の25日(12月および2月については20日。当日が土日祝の場合、直後の営業日。)に指定口座から引き落とされます。

通常の納期は以下のとおりです。

納期 納期月および納期限
(該当日が土日祝の場合は直後の平日)
第1期 6月(納期限は6月末日)
第2期 8月(納期限は8月末日)
第3期 10月(納期限は10月末日)
第4期 翌年1月(納期限は1月末日)

注:随時期(通常納期以外の納期)については、納付書のみでの対応となります。

特別徴収の方法

給与所得者の市県民税は、特別徴収税額通知書により、市から給与の支払者(特別徴収義務者)を通じて通知され、給与支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から税金を天引きして、それを翌月の10日までに市に納入していただくことになっています。

これを「特別徴収」といい、6月から翌年5月までの12か月で徴収することになっています。

納期は以下のとおりです。

納期(月分) 納期限
(該当日が土日祝の場合は直後の平日)
6月分 7月10日
7月分 8月10日
8月分 9月10日
9月分 10月10日
10月分 11月10日
11月分 12月10日
12月分 翌年1月10日
翌年1月分 2月10日
2月分 3月10日
3月分 4月10日
4月分 5月10日
5月分 6月10日

(年の途中で退職した場合の徴収)

毎月の給与から市県民税を特別徴収されていた納税者が、退職等により給与の支払を受けなくなった場合には、その翌月以降に特別徴収をすることができなくなった残りの市県民税の額は、次のような場合のほかは普通徴収の方法によって徴収します。

  1. その納税者が新しい会社に就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合。
  2. 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残税額を、支給される給与や退職手当などからまとめて
    特別徴収されることを申し出た場合。
  3. 翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で1.に該当しない人の場合(この場合は、本人の申し出が
    なくても、給与または退職金から残税額が徴収されます。)
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市民部 税務課 市民税係
電話番号:0944-64-1511

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