住民税の住宅借入金等特別税額控除について
更新日:2021年1月13日
平成21年から令和3年までに入居し、所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けており、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度分の市県民税から控除されます。
控除の対象となる人
平成21年から令和3年までに、新築または増改築して入居した人
注:平成19年から20年に入居した人は、所得税で特例が創設されていますので、市県民税からの住宅ローン控除の適用はありません。
控除額
次の1または2のどちらか小さい方の金額が、市県民税所得割額から控除されます。
入居年月 | 控除額(1または2どちらか小さい額) |
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平成26年3月以前 |
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平成26年4月から令和3年 |
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(注1)課税総所得金額等とは、所得から控除額を差し引いた後の金額です。
(注2)平成26年4月から令和3年までの金額は、消費税率が8パーセントまたは10パーセントである場合であり、それ以外の場合における控除限度額は、平成26年3月までに入居した場合と同じです。
控除適用期間
10年間(所得税の住宅ローン控除の適用を受けている期間)
13年間(住宅の取得等が特別特定取得に該当するときの所得税の住宅ローン控除の適用を受けている期間)
申告方法
1年目は、税務署にて所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の確定申告をしてください。
2年目以降は、勤務先での年末調整または所得税確定申告をしてください。
注:あらためての市役所への手続きは不要です。
注意事項
平成30年度分以前の申告期限は各年分の翌年3月15日までです。
申告期限(期限後は納税通知書が送達される時まで)を過ぎると、市県民税からの住宅ローン控除が適用できません。
平成31(令和元)年度分以後については、納税通知書が送達された後でも、所得税において還付申告等により控除が適用される場合は、市県民税においても住宅ローン控除が適用されます。