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市県民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

更新日:2023年6月22日

平成21年から令和7年までに入居した人で、所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けた人は、所得税から控除しきれなかった控除額が、翌年度分の市県民税から控除されます。

 

控除期間

入居した年が令和4年の場合、原則は表1のとおりとなりますが、下記の条件にあてはまる場合は表2のとおり控除期間が13年となります。

  • 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%であること。
  • 注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約していること。

 

表1:令和4年から令和7年までに入居した場合の控除期間

対象住宅

入居年

控除期間

一定の省エネ基準を満たす新築住宅等(注1)

令和4年から令和7年

13年

その他の新築住宅等

令和4年から令和5年

13年

令和6年から令和7年

10年

既存住宅

令和4年から令和7年

10年

  • (注1)認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅をいいます。

表2:平成21年から令和4年までに入居した場合の控除期間

入居年月

控除期間

平成21年1月から令和元年9月

10年

令和元年10月から令和2年12月

13年(注2)

令和3年1月から令和4年12月

13年(注2)(注3)

  • (注2)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%である場合に控除期間が13年となります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は控除期間が10年となります。
  • (注3)注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等の場合は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約している場合に控除期間が13年となります。

市県民税の控除額

次の(1)または(2)のいずれか小さい額

入居年月

控除額(次の(1)と(2)のいずれか小さい額)

平成21年1月から

平成26年3月まで

(1) 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額

(2) 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)

平成26年4月から

令和3年12月まで

(1) 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額

(2) 所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)(注1)

令和4年1月から

令和7年12月まで

(1) 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額

(2) 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)(注2)

  • (注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に限ります。
  • (注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(注1)の控除限度額になります。

申告方法

税務署への確定申告または入居2年目以降の方は勤務先での年末調整の内容をもとに市県民税の控除額を適用します。市役所での手続きは必要ありません。

さかのぼって住宅ローン控除を受ける方の注意事項

平成30年度分以前の市県民税については、納税通知書が送達される前に住宅ローン控除を受ける確定申告書を提出することが要件となっていました。よって、納税通知書が送達された後に住宅ローン控除を受ける確定申告書を提出しても、市県民税の控除は適用できません。

令和元年度分以後の市県民税については、税制改正により上記の要件が不要となりましたので、納税通知書が送達された後においても、市県民税の控除が適用されます。

このページに関する問い合わせ先

市民部 税務課 市民税係
電話番号:0944-64-1511

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