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みやま市

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住民税の住宅借入金等特別税額控除について

更新日:2021年1月13日

平成21年から令和3年までに入居し、所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けており、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度分の市県民税から控除されます。

控除の対象となる人

平成21年から令和3年までに、新築または増改築して入居した人

注:平成19年から20年に入居した人は、所得税で特例が創設されていますので、市県民税からの住宅ローン控除の適用はありません。

控除額

次の1または2のどちらか小さい方の金額が、市県民税所得割額から控除されます。

入居年月 控除額(1または2どちらか小さい額)
平成26年3月以前
  1. 所得税の住宅ローン特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等(注1)の5パーセント(97,500円を超える場合は最高97,500円)
平成26年4月から令和3年
  1. 所得税の住宅ローン特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等(注1)の7パーセント(136,500円を超える場合は最高136,500円)

(注1)課税総所得金額等とは、所得から控除額を差し引いた後の金額です。
(注2)平成26年4月から令和3年までの金額は、消費税率が8パーセントまたは10パーセントである場合であり、それ以外の場合における控除限度額は、平成26年3月までに入居した場合と同じです。

控除適用期間

10年間(所得税の住宅ローン控除の適用を受けている期間)

13年間(住宅の取得等が特別特定取得に該当するときの所得税の住宅ローン控除の適用を受けている期間)

申告方法

1年目は、税務署にて所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の確定申告をしてください。
2年目以降は、勤務先での年末調整または所得税確定申告をしてください。
注:あらためての市役所への手続きは不要です。

注意事項

平成30年度分以前の申告期限は各年分の翌年3月15日までです。
申告期限(期限後は納税通知書が送達される時まで)を過ぎると、市県民税からの住宅ローン控除が適用できません。

平成31(令和元)年度分以後については、納税通知書が送達された後でも、所得税において還付申告等により控除が適用される場合は、市県民税においても住宅ローン控除が適用されます。

このページに関する問い合わせ先

市民部 税務課 市民税係
電話番号:0944-64-1511

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