無収入もしくは非課税所得のみの方へ
更新日:2024年1月22日
無収入もしくは非課税所得のみである場合も申告が必要です。
申告がない場合、下記の判定に影響があります。
前年中は無収入もしくは非課税所得のみである方は関連ファイルの申告書をご利用ください。
申告がない場合、下記の判定に影響があります。
- 国民健康保険税および後期高齢者医療保険料の算定
- 介護保険料の算定
- 医療費、障害・介護サービス利用料の自己負担割合の判定
- 所得証明書、課税証明書、非課税証明書の発行
- 児童手当、児童扶養手当
- 児童・生徒の就学援助の認定
- 奨学金申請、授業料免除申請
- 保育料の算定
- 国民年金の免除申請
- 公営住宅入居申込、収入報告 など
前年中は無収入もしくは非課税所得のみである方は関連ファイルの申告書をご利用ください。
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