メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
みやま市

トップページ > くらし・手続き > 税金 > 個人住民税 > 【事業主の方】特別徴収税額の納期の特例制度について

【事業主の方】特別徴収税額の納期の特例制度について

更新日:2023年6月22日

納期の特例とは

市民税・県民税の特別徴収義務者で、給与の支払いを受ける者が(みやま市内、市外を問わず)常時10人未満である場合に、市長の承認を受けることで特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。

常時10人未満とは

「常時10人未満」とは、給与の支払いを受ける者が(みやま市内、市外を問わず)常に10人に満たないということであり、多忙な時期等において臨時で雇い入れた者があるような場合には、その人数を除いた人数が10人未満であることを言います。

住民税の対象者が10人未満という意味ではありません。

特例の適用を受けた場合の特別徴収税額の納入期限

6月から11月分までの税額 ・・・ 12月10日まで
12月から翌年5月分までの税額 ・・・ 翌年6月10日まで
注:納期限が土曜日、日曜日または休日にあたるときは、その翌日が納期限となります。

申請方法

「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」に必要事項をご記入、押印(法人の場合は法人印または代表者印)の上、みやま市税務課まで申請(郵送または持参)してください。

注:他市区町村でも同制度を利用する場合は、それぞれで申請してください。

留意事項

  • 納期に関する特例なので、従業員の方からは毎月給与の支払の際に徴収してください。
  • 年度途中(特別徴収の開始後)に特例の申請をした場合、「申請が認められた月」の前月までの分については各月の納期限どおりに納入していただきます。
  • 特例を受けた後、給与の支払を受ける者の人数が常時10人以上となった場合は、その旨を遅滞なく市長に届けてください。
  • 給与の支払いを受ける者が常時10人未満であると認められない場合や、現にみやま市の徴収金に滞納があり特別徴収の納入に支障があると認められる場合、納期の特例の承認を取り消されて1年以内に申請された場合などでは、承認を却下することがあります。
  • 承認後に滞納等が発生した場合、納期の特例の承認を取り消すことがあります。
  • 特例の承認は申請のあった年度のみが対象です。適用の継続を希望する場合、毎年申請が必要となります。

添付ファイル

 市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書
 特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書

このページに関する問い合わせ先

市民部 税務課 市民税係
電話番号:0944-64-1511

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート