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みやま市

市たばこ税

更新日:2024年2月7日

市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対してかかる税です。

たばこの小売販売価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税を負担するのは消費者となります。

みやま市内で購入したたばこにかかる税金は、みやま市に納付されます。

たばこは市内で購入しましょう。

なお、健康のため、吸いすぎに注意し、喫煙マナーを守りましょう。

申告と納税

納税義務者が毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出した税額を翌月末までにみやま市に申告し、納付することになっています。

税率

旧3級品以外の製造たばこ:1,000本につき 6,552円
旧3級品の紙巻たばこ:令和元年10月1日から特例税率は廃止され、旧3級品以外の製造たばこと同じ税率

注:旧3級品の紙巻たばことは、
わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄です。

たばこ税の手持品課税について

平成27年度税制改正および平成30年度税制改正におけるたばこ税関係法令の改正により、たばこ税およびたばこ特別税並びに道府県たばこ税および市町村たばこ税(以下、これらを総称して「たばこ税」といいます。)の税率が引き上げられます。

これに伴い、平成28年から令和3年までの各年において、販売用の製造たばこを所持しているたばこ販売業者の方に対しまして、たばこ税の「手持品課税」が行われます。

平成27年度税制改正では、紙巻たばこ三級品に係る特例税率の廃止が講じられ、税率の引上げが行われることとなりました。

ただし、激変緩和の観点から、税率の引上げは、平成28年4月1日・平成29年4月1日・平成30年4月1日・令和元年10月1日の4段階に分けて実施されます。・・・(1)

また、平成30年度税制改正では、製造たばこにかかる税率の引上げが講じられました。

こちらに関しても、激変緩和の観点から、平成30年10月1日・令和2年10月1日・令和3年10月1日の3段階に分けて実施されます。・・・(2)

手持品課税においては、上記の税率引上げ実施日の午前0時現在における、販売用のたばこの所持数量を判定していただくことになります。 上記(1)の手持品課税においては5,000本以上、上記(2)の手持品課税においては2万本以上のたばこを販売用に所持されているたばこ販売業者の皆様が対象となります。

市たばこ税(旧3級品)の特例税率

期間 税率
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 1,000本につき 2,925円
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 1,000本につき 3,355円
平成30年4月1日から令和元年9月30日まで 1,000本につき 4,000円
令和元年10月1日から (特例税率廃止)
注:令和元年10月1日からは、旧3級品以外の税率と同じになります。

市たばこ税(旧3級品以外)の税率

期間 税率
 平成30年10月1日から令和2年9月30日まで  1,000本につき5,692円
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで 1,000本につき6,122円
令和3年10月1日から 1,000本につき6,552円

詳細につきましては、総務省ホームページ「たばこ税の手持品課税について(平成28年から令和3年)」(外部サイトにリンクします)をご覧ください。

このページに関する問い合わせ先

市民部 税務課 市民税係
電話番号:0944-64-1511

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