入湯税
更新日:2021年1月11日
入湯税は、入湯客が鉱泉浴場の経営者を通じて市に納める税で、環境衛生施設、消防施設、観光施設等の整備や観光の振興に要する費用にあてるために設けられた目的税です。
納税義務者
みやま市内に所在する鉱泉浴場の入湯者
税率
宿泊入浴客
宿泊料(飲食料を含む)4000円以上の場合1人1日150円
宿泊料(飲食料を含む)4000円未満の場合1人1日70円
日帰り入浴客
日帰り(飲食料を含む)2000円以上の場合1人1日70円
日帰り(飲食料を含む)2000円未満の場合1人1日30円
申告と納税
鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が、入湯客から入湯時にあらかじめ徴収し、毎月1日から末日までの1か月分を翌月15日までに納めることになっています。
注:ただし、次の場合は課税が免除されます。
- 年齢12歳未満の者が入湯する場合
- 共同浴場および一般公衆浴場に入湯する場合