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定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ

更新日:2025年8月26日

目次

1.定額減税補足給付金(不足額給付分)とは
2.不足額給付(1)
3.不足額給付(2)
4.対象者へのご案内
5.手続き方法
6.お問い合わせ先
7.給付金を装った詐欺にご注意ください

1.定額減税補足給付金(不足額給付分)とは

令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(当初調整給付金)(以下、当初調整給付という。)の算定額に、結果として不足が生じる方に対し、不足分を支給するものです。

本給付金は世帯単位ではなく、対象者個人への給付となります。
令和7年1月2日以降に対象者が死亡した場合、給付金は支給されません。ただし、確認書の返送等、手続きを行った後に死亡した場合は、相続の対象となる場合があります。

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具体的には以下(1)、(2)の2種類に分類されます(両方に該当することはありません)。

2.不足額給付(1)

当初調整給付の算定時点では、令和6年分所得等が確定していなかったため、所得税分の控除不足額(減税しきれない額)については、令和5年分所得等を基にした推計額を用いて算定しました。
このたびの不足額給付においては、令和6年分所得税および定額減税の実績等から算定した「本来給付すべき所要額(不足額給付所要額)」と「当初調整給付所要額」を比較し、差額(給付不足)が生じた方に対し、不足分を支給します。

支給対象者

令和7年1月1日時点でみやま市にお住まいの方で、令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下である方のうち、次の1または2のいずれかに該当する方であって、不足額給付所要額が令和6年度の当初調整給付所要額を上回る方が対象となります。
ただし、令和6年分所得税額および令和6年度個人住民税所得割がいずれも0円の場合、不足額給付所要額は「0」となり、不足額給付(1)の対象ではなくなります。

  1.  所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)が「令和6年分所得税額」を上回る方
  2. 令和6年度個人住民税の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)が「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る方
  • 減税対象人数とは、本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満含む)の人数の合計を指します。ただし、国外居住者は除きます。
  • 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、所得税分減税可能額の算出においては不足額給付時において考慮し、個人住民税分減税可能額の算出においては考慮しないこととされています。

給付対象となりうる方の例

  • 令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が大きく減少した(退職した場合など)
  • 令和5年中の所得は無く、令和6年中に所得がある(就職した場合など)
  • 当初調整給付の算定後に、令和6年度個人住民税の税額に変更があり、所得割が減少した(修正申告をした場合など)
  • 令和6年中に子どもが生まれた等により、扶養親族が増えた

支給額

「不足額給付時における調整給付所要額」-「当初調整給付時における調整給付所要額」=不足額給付

【調整給付所要額】・・・(ア)と(イ)の合算額(合算額を万円単位に切り上げる)

(ア)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(当初)or 令和6年分所得税額(不足額)((ア)<0の場合は0)
(イ)個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額 ((イ)<0の場合は0)


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3.不足額給付(2)

税制度上、扶養親族の対象外(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超)であり、本人としても定額減税の対象とならず、かつ、低所得世帯向け給付の対象世帯主(または世帯員)とならなかった方に対し、原則4万円を支給するものです。

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支給対象者

以下の要件をすべて満たす方が対象です。ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。

  1. 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること(本人として、定額減税の対象外であること)
  2. 事業専従者(青色・白色)、合計所得金額48万円超のいずれかに該当するため、税制度上、扶養親族等ではないこと(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
  3. 「低所得世帯向けの給付金」の対象となる世帯主または世帯員に該当していないこと
  • 「低所得世帯向けの給付金」とは、令和5年度の個人住民税非課税世帯(または均等割のみ課税世帯)に対する7万円もしくは10万円の給付金、または、令和6年度新たな非課税化世帯(または新たな均等割のみ課税化世帯)に対する10万円の給付金を指します。いずれかの給付金の支給対象となっていた場合は、不足額給付(2)の対象とはなりません。

給付対象となりうる方の例

  • 所得割課税世帯に属している事業専従者(青色・白色)のうち、令和6年分所得税額および令和6年度個人住民税所得割額(定額減税前)がともに0円であり、当初調整給付の対象となっていない方
  • 所得割課税世帯に属している合計所得金額が48万円超の方のうち、令和6年分所得税額および令和6年度個人住民税所得割額(定額減税前)がともに0円であり、当初調整給付の対象となっていない方

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支給額

原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等は3万円)。

4.対象者へのご案内

不足額給付(1)に該当する方

対象の方へ、令和7年8月25日に「支給のお知らせ」もしくは「支給確認書」を郵送します。
ただし、令和6年中にみやま市に転入した方は、令和7年9月中旬頃にご案内の文書を発送します。

不足額給付(2)に該当する方

対象の方へ、令和7年9月3日に「申請書」を発送します。
ただし、令和6年中にみやま市に転入した方は、令和7年9月中旬頃にご案内の文書を発送します。

  • 給付金の算定に必要な情報が、令和6年1月1日時点の自治体から得られない場合は、ご本人からの申請が必要となる場合があります。

5.手続き方法

「支給のお知らせ」が届いた方(手続き不要)

不足額給付(1)に該当する方で、令和6年度に実施した当初調整給付金を受給した方は、「支給のお知らせ」を郵送します。
対象者の方は、プッシュ型(申請不要)で支給するため、原則として申請は不要です。
ただし、振り込み先の口座を変更したい場合や、受給を辞退する場合は、令和7年9月8日までに給付金事務室までご連絡ください。

「支給確認書」または「申請書」が届いた方

不足額給付(1)に新たに該当する方は「支給確認書」を、不足額給付(2)に該当すると思われる方は「申請書」を郵送します。

次の手順で手続きが必要です。

支給確認書、申請書が届いた方の手続き手順は、確認書等が届いた時の手続きの流れ.pdf(247KB)も参考にしてください。

  1. 支給確認書または申請書に氏名、連絡先などを記入してください。
  2. 振り込み先口座について、「公金受取口座」または「指定口座」のいずれかを選択してください。なお、公金受取口座の情報欄が空白の場合は、公金受取口座が未登録となっている可能性がありますので、「指定口座」を選択してください。
  3. 添付書類の提出方法について「Web提出」または「書面提出」のいずれかを選択してください。
  4. 「Web提出」を選択した場合は、スマートフォンなどで添付書類のWeb提出フォーム(外部リンク)にアクセスし、画面の案内に沿って、必要事項の入力と本人確認書類および振込先口座がわかる書類(指定口座を選択した場合のみ)の写真をアップロードして送信してください。「書面提出」を選択した場合は、本人確認書類および振込先口座がわかる書類のコピーを準備して、支給確認書または申請書に貼り付けてください。
  5. 記入が完了した支給確認書または申請書を、令和7年10月31日までに提出してください。返信用封筒は郵送した書類に同封しています。
  6. 書類が提出されて、1か月以内に支給決定通知書を郵送し、指定した日付に給付金を支給します。ただし、書類の不備などがある場合は、給付金事務室よりご連絡しますが、支給決定までに時間がかかる場合があります。

6.お問い合わせ先

みやま市定額減税補足給付金(不足額給付)専用コールセンター
0944-63-4020
【受付時間】平日9時00分から16時30分

定額減税補足給付金(不足額給付)については、個々の所得・課税状況により算定結果がさまざまです。
自分は給付金の対象か、給付金がいくらもらえるかなど、個人に関する情報は、お電話でお問い合わせいただいても、本人確認ができないため、コールセンターでお答えできかねます。
給付金の支給対象の方には、支給に関する書類を郵送しますので、そちらでご確認ください。
書類が届いていない方で、個人の給付金に関する情報をお問い合わせする場合は、本人確認書類を持参の上、みやま市給付金事務室までお越しください。

7.給付金を装った詐欺にご注意ください

給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。
コールセンターの電話番号が改ざんされたチラシを渡され、その番号に電話をかけると「給付金を渡すから、先に指定する口座に手数料を振り込んでください」と言われるなどの詐欺が考えられます。
市や国、県が、給付金に関して以下のことを行うことは絶対にありません。

  • 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
  • 支給にあたり、手数料の振込みを求めること
  • 電話や訪問により銀行口座の暗証番号をお伺いすること
  • キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること

申請内容に不明な点等があった場合、市から問い合わせを行うことはありますが、上記のような行為は絶対にありません。「給付金のために必要」と言われても、お金に絡む話は一人で判断せず、ご家族や警察に相談してください。
また、情報を教えてしまった、実際に被害に遭った場合は、市や最寄りの警察本部・警察署、警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

詐欺メールおよび偽サイトにご注意ください

デジタル庁ホームページ(外部リンク)

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