住宅用家屋証明書の交付について
更新日:2023年1月17日
住宅用家屋を新築または取得して1年以内に登記(所有権の保存登記、所有権の移転登記、抵当権の設定登記)を行う場合で、登録免許税(登記申請に係る税金)の税率軽減措置を受けるときは『住宅用家屋証明書』が必要となります。
市では登記申請を行う方の申請にもとづき住宅用家屋証明書を交付しています。
申請方法
税務証明・閲覧等申請書に必要書類を添付のうえ税務課資産税係(みやま市役所本庁舎2階)までお持ちください、また郵便による申請もできますのでご利用ください。交付手数料
1通あたり200円注意事項
- 山川支所、高田支所では受付できません。
- 証明書の交付要件、交付申請に必要な書類については、下記の関連ファイルでご確認ください。
- 郵便申請の場合は、切手を貼った返信用封筒と手数料(郵便小為替)を同封してください。
- 交付申請の内容や担当係の業務状況によっては、即日交付できない場合があります。
- 確認が必要な場合は、追加で書類の提出または提示を求めることがありますので、ご協力をお願いします。
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