固定資産税の減免
更新日:2021年8月19日
固定資産を所有している人で、次のような特別な事情がある場合は、固定資産税が減免されます。
- 貧困により、生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
例)地方自治体から生活保護を受けている者の所有する固定資産
減免額)生活保護開始後に納期が到来する税額について全額免除 - 公益のため直接専用する固定資産(有償で使用するものを除く)
例)行政区公民館が建っている土地を無償にて貸している土地など
減免額)事由が発生した後に納期が到来する対象物件相当税額について全額免除 - 災害または天候の不順により著しく価値を減じた固定資産
例)火災により全焼または半焼した家屋など
減免額)被災の程度により対象物件相当税額の4/10から全額免除まで。 - その他、特別の理由があるもの
口座振替を利用されている方の減免提出期限については別途、資産税係までおたずねください。