メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
みやま市

家屋の減額措置

更新日:2023年6月14日

次の目的で家屋の改修をしたときは、一定の減額措置があります。工事完了後3箇月以内に税務課資産税係(本庁のみ)に必要書類を提出してください。

  1. 耐震改修工事をした住宅の減額

    • 対象となる家屋
      昭和57年1月1日以前から建っている住宅で居住部分の床面積が1/2以上であること。

    • 減額要件
      イ)令和6年3月31日までの間に現行の耐震基準に適合した改修工事が完了し、工事に要した費用が一戸当り50万円以上であること。

    • 提出書類
      1)減額申告書(耐震改修)
      2)工事明細書(内容・費用が確認できるもの)
      3)領収証(費用の支払いが確認できるもの)
      4)増改築等工事証明書(地方公共団体、建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関発行)
      5)長期優良住宅認定通知書(該当する場合のみ)

    • 減額する税額
      改修工事をおこなった住宅の(床面積の120平方メートルを上限に)固定資産税額の2分の1を減額します。
      注:平成29年4月1日以降に耐震改修工事を行ったことによって認定長期優良住宅に該当することになった場合は固定資産税の3分の2を減額します。ただし、通行障害既存耐震不適格建築物については、初年度が3分の2、次年度が2分の1の減額となります。
    • 減額する期間と年度
      工事完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日(完了日が1月1日の場合は同日)とする年度から1年度分に限り減額します。
      注:通行障害既存耐震不適格建築物に該当する部分は2年度分

    • 適用外
      新築住宅の軽減やバリアフリー改修工事の減額、住宅熱損失防止(省エネ)改修工事の減額の適用を受けている場合は同時に適用されません。一度適用を受けた住宅は再度適用されることはありません。

  1. バリアフリー改修工事を行った住宅の減額

    • 対象となる家屋
      1)新築した日から10年以上経過した住宅であること(ただし、賃貸住宅は対象外)
      2)改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のものであること。
      3)居住部分の床面積が1/2以上であること。

    • 減額要件
      イ)令和6年3月31日までの間に次のいずれかのバリアフリー改修工事が完了し、工事に要した費用の自己負担額が一戸当り50万円以上であること。(ただし、補助金等がある場合は工事に要した費用から差し引きます。)
      (1)通路・出入口の拡幅
      (2)階段の勾配の緩和
      (3)浴室の改良(またぎ高さの低い浴槽への取替え、固定式の踏み台設置など)
      (4)トイレの改良(和式トイレから洋式トイレへの取替えなど)
      (5)手すりの取り付け
      (6)床の段差の解消
      (7)出入口の戸の改良(開戸から引戸・折戸への取替えなど)
      (8)滑りにくい床材への取替え
      ロ)申告時点で次のいずれかの人が居住していること。
      (1)65歳以上の方(工事完了の翌年の1月1日現在)
      (2)要介護・要支援など介護認定を受けている方
      (3)障害者の方

    • 提出書類
      1)減額申告書(バリアフリー改修)
      2)工事明細書(内容・費用が確認できるもの)、工事個所の写真(改修前後を撮影したもの)
      3)増改築等工事証明書(建築士・指定確認検査機関・登録住宅・性能評価機関発行)
      上記2)、3)はいずれかひとつ
      4)領収証(費用の支払いが確認できるもの)
      5)補助金(給付金)決定通知書(補助金を受けている場合)
      6)65歳以上の方が居住している場合は、その方の住民票
      7)介護保険法による認定を受けている方が居住している場合は、介護保険の被保険者証の写し
      8)障害者の方が居住している場合は、障害者手帳の写し、療育手帳の写し

    • 減額する税額
      改修工事をした住宅の(床面積の100平方メートルを上限に)固定資産税額の3分の1を減額します。

    • 減額する期間と年度
      工事完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日(完了日が1月1日の場合は同日)とする年度から1年度分に限り減額します。

    • 適用外
      新築住宅の軽減や耐震改修工事の減額の適用を受けている場合は同時に適用されません。住宅熱損失防止(省エネ)改修工事の減額適用を受けている場合は合わせて適用できます。一度適用を受けた住宅は再度適用されることはありません。

  2. 住宅熱損失防止(省エネ)改修工事を行った住宅の減額

    • 対象となる家屋
      1、平成26年4月1日以前から建っている住宅。(ただし、賃貸住宅は対象外)
      2、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のものであること。
      3、居住用床面積が1/2以上であること。

    • 減額要件
      イ)令和6年3月31日までの間に現行の省エネ基準に適合する住宅熱損失防止(省エネ)改修工事であり、次の工事のうち(1)を含む工事であること(外気と接するものに限る)
      (1)窓の改修工事
      (2)床の断熱改修工事
      (3)天井の断熱改修工事
      (4)壁の断熱改修
      ロ)改修工事に要した費用の額が次のいずれかに当てはまること
      (1)断熱改修工事に係る工事費が60万円を超えるもの
      (2)断熱改修工事に係る工事費が50万円を超えるものであって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円を超えるもの
      注:省エネ改修工事とは関係のない増改築の費用は工事金額の要件には含まれません。また、補助金等がある場合は、工事に要した費用から差し引きます。

    • 提出書類
      1)減額申告書(省エネ改修)
      2)増改築等工事証明書(建築士・指定確認検査機関・登録住宅・性能評価機関発行)
      3)工事明細書(工事の内容が分かるもの)
      4)領収書(工事の金額が分かるもの)
      5)改修工事前後の写真(工事の内容が分かるもの)
      6)長期優良住宅認定通知書(該当する場合のみ)

    • 減額する税額
      改修工事をおこなった住宅の(床面積の120平方メートルを上限に)固定資産税額の3分の1を減額します。
      注:平成29年4月1日以降に耐震改修工事を行ったことによって認定長期優良住宅に該当することになった場合は固定資産税の3分の2を減額します。

    • 減額する期間と年度
      工事完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日(完了日が1月1日の場合は同日)とする年度から1年度分に限り減額します。

    • 適用外
      新築住宅の軽減や耐震改修工事の減額の適用を受けている場合は同時に適用されません。バリアフリー改修工事の減額適用を受けている場合は合わせて適用できます。一度適用を受けた住宅は再度適用されることはありません。
注:各種の減額措置は所得税についての控除が受けられる場合があります。また市民税についても所得税で控除できなかった分のみ控除を受けられる場合があります。所得税の詳細は国税庁のホームページか、最寄の税務署へお尋ねください。
AdobeReaderのダウンロードページへのリンク

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関する問い合わせ先

市民部 税務課 資産税係
電話番号:0944-64-1536

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート