令和7年度償却資産(固定資産税)の申告をお願いします
更新日:令和6年12月16日
令和7年度償却資産の申告関係書類を該当事業者に送付します。(令和6年12月下旬発送)
みやま市内に事業用資産を所有する人は償却資産(固定資産税)の申告が必要です。
申告書の提出期間は令和7年1月6日(月曜日)から1月31日(金曜日)です。
申告対象の事業者は、期限までに申告書等を税務課に提出してください。
期限間近は受付が込み合いますので、早目の申告をお願いします。
毎年、資産所有者(事業者)からの申告に基づいて課税します。
例えば、工場、商店、アパート、駐車場、事務所、事業用の設備などを所有している人が該当します。
前年までに申告がある人や新規に事業を開始した人などに対し、毎年12月中に申告書や明細書等を送付します。
申告が必要で申告書等が届いていない人は、税務課資産税係に連絡してください。
下記より申請書等のダウンロードができます。
未申告者には過料を科すことがあります。
また、虚偽申告には懲役または罰金が科せられることががあります。
不明な点などは、税務課資産税係にお尋ねください。
電話番号:0944-64-1536
郵便番号:835-8601
住所:みやま市瀬高町小川5番地
注:山川支所および高田支所でも申告書の提出ができます。
注:申告書を郵送提出される方で、受付印押印後の申告書控えを希望される方は、返信用の切手と封筒を必ず同封してください。
みやま市内に事業用資産を所有する人は償却資産(固定資産税)の申告が必要です。
申告書の提出期間は令和7年1月6日(月曜日)から1月31日(金曜日)です。
申告対象の事業者は、期限までに申告書等を税務課に提出してください。
期限間近は受付が込み合いますので、早目の申告をお願いします。
償却資産は固定資産税の課税対象の一つです。
償却資産は、土地や家屋以外の事業用資産のことで、固定資産税の課税対象です。毎年、資産所有者(事業者)からの申告に基づいて課税します。
償却資産の対象となる資産
令和7年1月1日現在で、会社や個人が事業のためにみやま市内に所有している構築物(建築設備を含む)、機械、器具、備品などの資産です。すべての事業者に申告をお願いします。
償却資産の状況を把握するため、市内のすべての事業者に申告をお願いします。例えば、工場、商店、アパート、駐車場、事務所、事業用の設備などを所有している人が該当します。
申告書と明細書を提出してください。
「償却資産申告書」および「種類別明細書」を記入し、税務課に提出してください。前年までに申告がある人や新規に事業を開始した人などに対し、毎年12月中に申告書や明細書等を送付します。
申告が必要で申告書等が届いていない人は、税務課資産税係に連絡してください。
下記より申請書等のダウンロードができます。
必ず申告をお願いします。
償却資産の所有者(事業者)には、法令により申告する義務があります。未申告者には過料を科すことがあります。
また、虚偽申告には懲役または罰金が科せられることががあります。
「申告の手引」をご覧ください。
償却資産申告に関する詳しい内容や記入の仕方などは「償却資産(固定資産税)申告の手引」をご覧ください。不明な点などは、税務課資産税係にお尋ねください。
提出先と問合せ
みやま市税務課資産税係電話番号:0944-64-1536
郵便番号:835-8601
住所:みやま市瀬高町小川5番地
注:山川支所および高田支所でも申告書の提出ができます。
注:申告書を郵送提出される方で、受付印押印後の申告書控えを希望される方は、返信用の切手と封筒を必ず同封してください。
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