過疎地域の持続発展の支援に関する特別措置法による固定資産税の課税免除
更新日:2025年1月14日
みやま市内において一定の要件を満たす設備を取得等した場合は、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」および「みやま市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に関する条例」に基づき、固定資産税の課税免除が受けられます。
対象区域
みやま市全域
対象業種
(1)製造業
(2)旅館業(下宿営業を除く)
(3)農林水産物等販売業
みやま市内で生産された農林水産物または当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業
(4)情報サービス業等
情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、情報通信の技術を利用する方法により行われる通信販売や市場調査(インターネット付随サービス業に係るものを除く)
主な要件
(1)青色申告をしている個人または法人であること
(2)個人の場合は租税特別措置法第12条第4項、法人の場合は租税特別措置法第45条第3項に規定する特別償却を実施しているか、または、特別償却を実施することができる資産であること
(3)取得価格
対象業種 |
資本金規模等 |
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5,000万円以下 (個人を含む) |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 |
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製造業 |
500万円以上 |
1,000万円以上* |
2,000万円以上* |
旅館業 |
500万円以上 |
1,000万円以上* |
2,000万円以上* |
農林水産物等販売業 |
500万円以上 |
500万円以上* |
|
情報サービス業等 |
500万円以上 |
500万円以上* |
土地は課税免除の対象だが、取得価格の合計に含めない。金額は圧縮記帳後の金額。
資本金5,000万円超の事業者は新設、増設のみ(既存設備の取替・更新の場合は、生産能力がおおむね30%以上増加した部分に係るもの)
(新設:みやま市内に生産設備等を有しない者が新たに生産設備等を設置する場合)
(増設:既に市内に生産設備等を有する者が、新たに別の生産設備等を設置する場合)
対象となる固定資産
家 屋:「建物および附属設備」のうち、直接事業の用に供する部分
土 地:対象となる家屋の垂直投影部分
(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする家屋の建設に着手した場合に限る)
償却資産:「機械および装置」のうち、直接事業の用に供するもの
課税免除を行う期間
新たに固定資産税が課されることとなった年度から3箇年
申請期限
【1年目から申請を受ける場合】
当該資産を当該事業の用に供した事業年度の終了後3箇月以内
【2年目または2年目から申請を受ける場合】
課税免除を受けようとする年度の前年度末まで
必要書類
(1)課税免除申請書
(2)企業の概要書(業種が確認できる資料、パンフレット等)
(3)事業計画書
(4)事業の用に供する固定資産明細書
(5)特別償却を実施していることがわかる附表等(法人税申告書の写しなど)
(6)事業所全体の平面図(対象資産の位置を示すもの)
(7)その他