課税台帳に登載がない旨の証明書の交付について
更新日:2025年4月23日
登記建物の表題部抹消登記を行う場合、当該建物が取り壊された旨を示す書類が必要となることがあります。
税務課では、建物の表題部抹消登記を行う方の申請にもとづき、登記予定建物が固定資産家屋(補充)課税台帳に登載されていないことの証明書を交付しています。
【注】表題部抹消登記を行う方とは、登記申請人またはその委託を受けた土地家屋調査士を指します。
税務課では、建物の表題部抹消登記を行う方の申請にもとづき、登記予定建物が固定資産家屋(補充)課税台帳に登載されていないことの証明書を交付しています。
【注】表題部抹消登記を行う方とは、登記申請人またはその委託を受けた土地家屋調査士を指します。
申請方法
証明願に必要事項を記載のうえ税務課資産税係(みやま市役所本庁舎2階)までお持ちください。交付手数料
1通あたり300円注意事項
- 山川支所、高田支所では受付できません。
- 郵便申請の場合は、切手を貼った返信用封筒、手数料(郵便小為替)を同封してください。
- 確認が必要な場合は、追加で書類の提出または提示を求めることがありますので、ご協力をお願いします。
- 現地確認が必要となる場合は、即日交付ができませんので、時間に余裕を持って申請いただきますようお願いします。