課税台帳に登載がある旨の証明書の交付について
更新日:2025年4月22日
未登記建物の表題部登記を行う場合、当該建物の所有者等を示す書類が必要となることがあります。
税務課では、建物の表題部登記を行う方の申請にもとづき、登記予定建物が固定資産家屋(補充)課税台帳に登載され、過去3年納税されていることの証明書を交付しています。
【注】表題部登記を行う方とは、登記申請人またはその委託を受けた土地家屋調査士を指します。
税務課では、建物の表題部登記を行う方の申請にもとづき、登記予定建物が固定資産家屋(補充)課税台帳に登載され、過去3年納税されていることの証明書を交付しています。
【注】表題部登記を行う方とは、登記申請人またはその委託を受けた土地家屋調査士を指します。
申請方法
証明願に必要事項を記載し、必要書類を添付のうえ税務課資産税係(みやま市役所本庁舎2階)までお持ちください。必要書類
登記予定建物の各階平面図・建物図面交付手数料
1通あたり300円注意事項
- 山川支所、高田支所では受付できません。
- 郵便申請の場合は、切手を貼った返信用封筒、手数料(郵便小為替)を同封してください。
- 確認が必要な場合は、追加で書類の提出または提示を求めることがありますので、ご協力をお願いします。
- 登記予定建物と家屋(補充)課税台帳との間に床面積等の食い違いがある場合は、現地調査のうえ家屋(補充)課税台帳の更正を行いますので、時間に余裕を持って申請いただきますようお願いします。
- 家屋(補充)課税台帳の更正によって、固定資産税に不足分が生じる場合は、地方税法第368条および第17条第5項にもとづき不足分を追徴します。
- この場合、証明書の交付は不足分の納付を確認した後となりますので、ご注意ください。