外国人住民の皆さんへ
更新日:2023年5月12日
2012年7月9日から新たな在留管理制度が導入され、外国人住民の方に関する制度が変わりました。
新たな在留管理制度の導入によりこれまでの外国人登録法は廃止されました。
外国人登録証明書の有効期限と切替手続について
「外国人登録証明書」が廃止され、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が、中長期在留者(適法に3か月を超えて在留する方等)の方には「在留カード」が交付されます。
現在お持ちの外国人登録証明書は、一定の期間は新制度の証明書とみなされます。
特別永住者証明書について
特別永住者証明書には「有効期間」があります。
特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書についても有効期限までに市役所の窓口で有効期間更新申請を行う必要があります。
外国人登録証明書が「特別永住者証明書」とみなされる期間
平成24年(2012年)7月9日時点で16歳未満の方 | 16歳の誕生日まで | |
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平成24年(2012年)7月9日時点で16歳以上の方 | 次回確認(切替)申請期間が2012年7月9日から3年を経過する日までに到来する方 | 2015年7月8日まで |
上記以外の方 | 次回確認(切替)申請期間が2012年7月9日から3年を経過する日までに到来する方 |
更新に必要な書類
- 旅券(お持ちの方のみ)
- 外国人登録証明書
- 写真1葉(縦4センチメートル×横3センチメートルで無帽・無背景のもの)
住民票が作成されました
住民基本台帳法(以下、住基法)が改正され、外国人住民についても住基法の適用対象に加えられました。これにより、日本人と同様に外国人住民についても住民票が作成され、住民票の写し等の書類を取ることができます。
なお住民票が作成される対象者は、以下のとおりです。観光目的等で来日している短期滞在者等は含まれません。
- 中長期在留者
- 特別永住者
- 一時庇護許可者または仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
外国人住民に係る届出
在留資格や在留期間等を変更・更新された際の市役所への届出は、不要となりました。
住所の変更については、日本人と同様に転出地の市区町村役場に転出届をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の市区町村役場に転入届をすることになります。
新しい住居地に移転した日から14日以内に転出証明書と特別永住者証明書または在留カードを持参の上、市区町村役場の窓口へ届け出てください。
届書の用紙は、こちらから印刷できます。
氏名の表記について
氏名表記については、アルファベット表記を原則としつつ、希望する場合には申出により漢字等氏名を併記できることとなっています。氏名の漢字が簡体字等である場合、正字の範囲の文字に置換して表記することとし、ご希望の字に置き換えるということはできません。
参考:在留カード等の氏名表記について(外部サイトにリンクします)
なお、在留カード等には通称名は記載されませんが、住民票の写しや印鑑証明書には記載されます。
問い合わせ先
1.在留カード、特別永住者証明書等の在留管理制度に関すること法務省リンク「日本に在留する外国人の皆さんへ」
日本語 / ENGLISH / 中文(簡体字) / 中文(繁体字) / 韓国語 / Espanol / Portugues(外部サイトにリンクします)
法務省リンク
- 「特別永住者の皆さんへ」(外部サイトにリンクします)
外国人在留総合インフォメーションセンター(受付時間平日8時30分から17時15分)
電話番号:0570-013904(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)
2.外国人住民票に関すること
- 総務省リンク(リンク先に多言語ページあり)(外部サイトにリンクします)
外国人住民に関する住民基本台帳制度の電話相談窓口(受付時間平日8時30分から17時30分)
電話番号:0570-066-630(IP電話・PHSからは03-6301-1338)
3.転入・転出手続きに関すること
みやま市役所市民課住民係(受付時間平日8時30分から17時)電話番号:0944-64-1513
- 在留カード交付申請(外部サイトにリンクします)
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