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みやま市

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戸籍に振り仮名(フリガナ)が記載されます

更新日:2025年5月27日

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

(1)本籍地の市区町村長からの通知を確認
本籍地市区町村長が、住民票の情報をもとに、戸籍に記載される予定のフリガナを通知します。
この通知は、令和7年5月26日以降順次郵送されますので、届きましたら必ず内容を確認してください。
なお、本籍がみやま市にある方への通知は、8月上旬に郵送する予定です。

(2)氏名のフリガナの届出
通知された氏および名のフリガナが正しい場合は、届出の必要はありません。
現在使用している読み方と異なる場合は、届出が必要となります。
届出の期間は、令和7年5月26日から令和8年5月25日までです。
出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される人は、届出時に併せてフリガナを届け出ることになります。

(3)市区町村における氏名のフリガナの記載
(2)の届出期間に届出がなかった場合は、(1)で通知したフリガナを戸籍に記載します。この場合、1度に限り氏および名のフリガナを変更することができます。
すでに届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

届出方法

通知されたフリガナに誤りがなければ、届け出は不要です。
届出が必要な方は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
市区町村の窓口での届出や郵送による届出も可能です。

1.マイナポータルからの届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルにて届出が可能です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要となります。

法務省サイト「オンライン届出について」

お電話でのお問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)まで

2.市町村での届出
本籍地の市区町村やお住いの市区町村等での届出が可能です。
フリガナの通知はがき、マイナンバーカード・免許証等をご持参いただくと手続きがスムーズです。

3.郵送での届出
郵送で届出をする場合は、届書に必要事項を記入して市民課住民係まで郵送してください。
なお、記入誤りなどがあった場合、内容によっては後日来庁していただくことがあります。
必ず届書の下部欄外に昼間連絡の取れる電話番号の記入をお願いします。

届出人

(1)氏のフリガナの届出人
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出します。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、在籍している子が届出人となります。

(2)名のフリガナの届出人
既に戸籍に記載されている人がそれぞれの届出人となります。
(注意)15歳未満の人の届出は、親権者など法定代理人が行うことになります。

届出の際にフリガナを確認する書面(パスポートや預金通帳等)の提示を求める場合があります。詳し
くは下記リンク「戸籍にフリガナが記載されます」をご確認ください。

フリガナの届書の際の注意

フリガナの届出を提出する場合は、他の行政手続き(例:年金、パスポート)等において既に使用してる氏名のフリガナをご確認ください。戸籍上の氏名のフリガナと食い違うことがあると、他で使用してるフリガナの手続きが必要になるなど、不都合が生じる可能性があります。

年金ちらし

厚生労働省:日本年金機構チラシ(年金受給者のみなさまへ)(PDF)

届出様式

下記の様式をダウンロードできます。

氏の振り仮名届出

名の振り仮名届出

 

令和7年5月26日以降に出生等により初めて戸籍に記載される方について

令和7年5月26日以降に出生等により初めて戸籍に記載される方は、上記手続きによらず、その届出時に併せてそのフリガナを届け出ることになります。

戸籍フリガナの届出に関する詐欺にご注意ください

届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
また、届出をしなくても罰則や罰金はありません。

 

関連リンク
戸籍にフリガナが記載されます(法務省ホームページ)

お問い合わせ先
制度全般(通知書の趣旨や届出方法等)に関するお問い合わせ
法務省振り仮名コールセンター
0570-05-0310(受付時間:土日祝日、年末年始を除く午前8時30分から午後5時15分)
設置期間:令和7年5月26日から令和8年5月26日

 

 

このページに関する問い合わせ先

市民部 市民課 住民係
電話番号:0944-64-1513

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