戸籍に振り仮名(フリガナ)が記載されます
更新日:2025年4月28日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
(1)本籍地の市区町村長からの通知を確認
本籍地市区町村長が、住民票の情報をもとに、戸籍に記載される予定のフリガナを通知します。
この通知は、令和7年5月26日以降順次郵送されますので、届きましたら必ず内容を確認してください。
なお、本籍がみやま市にある方への通知は、8月上旬に郵送する予定です。
(2)氏名のフリガナの届出
通知された氏および名のフリガナが正しい場合は、届出の必要ありません。
現在使用している読み方と異なる場合は、届出が必要となります。
届出の期間は、令和7年5月26日から令和8年5月25日までです
出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される人は、届出時に併せてフリガナを届け出ることになります。
(3)市区町村における氏名のフリガナの記載
(2)の届出期間に届出がなかった場合は、(1)で通知したフリガナを戸籍に記載します。この場合、1度に限り氏および名のフリガナを変更することができます。
すでに届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
届出方法
氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
市区町村の窓口での届出や郵送による届出も可能です。
届出人
(1)氏のフリガナの届出人
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出します。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となりま
す。
(2)名のフリガナの届出人
既に戸籍に記載されている人がそれぞれの届出人となります。
(注意)15歳未満の人の届出は、親権者など法定代理人が行うこととになります。
届出の際にフリガナを確認する書面(パスポートや預金通帳等)の提示を求める場合があります。詳し
くは下記リンク「戸籍にフリガナが記載されます」をご確認ください。
令和7年5月26日以降に出生等により初めて戸籍に記載される方について
令和7年5月26日以降に出生等により初めて戸籍に記載される方は、上記手続きによらず、その届出時に併せてそのフリガナを届け出ることになります。
戸籍フリガナの届出に関する詐欺にご注意ください
届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
また、届出をしなくても罰則や罰金はありません。
戸籍にフリガナが記載されます(法務省ホームページ)