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みやま市

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無戸籍でお困りの方へ

更新日:2021年1月4日

子どもが生まれたとき、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。

離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、様々な理由で出生届が提出できないことにより、戸籍に記載されていないため、各種行政サービスが受けられないなどでお困りの方は、法務局や市区町村の戸籍担当窓口、または福岡県弁護士会にご相談ください。

また、戸籍に記載されていないことで困っている人をご存じの方も、ご相談ください。

戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。

皆様の事情をお伺いして、どのような手続きができるかを一緒に考えましょう(相談無料、秘密厳守)。

相談窓口

  • 福岡法務局戸籍課
    電話番号:092-721-9334(平日午前8時30分から午後5時15分)
  • みやま市市民課住民係
    電話番号:0944-64-1513(平日午前8時30分から午後5時00分)
  • 福岡県弁護士会子どもの人権110番
    電話番号:092-752-1331(土曜日午後0時30分から午後3時30分)

問合せ先

    • 福岡法務局戸籍課
      電話番号:092-721-9334
          詳細については法務省ホームページをご覧ください。

    このページに関する問い合わせ先

    市民部 市民課 住民係
    電話番号:0944-64-1513

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