無戸籍でお困りの方へ
更新日:2021年1月4日
子どもが生まれたとき、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。
離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、様々な理由で出生届が提出できないことにより、戸籍に記載されていないため、各種行政サービスが受けられないなどでお困りの方は、法務局や市区町村の戸籍担当窓口、または福岡県弁護士会にご相談ください。
また、戸籍に記載されていないことで困っている人をご存じの方も、ご相談ください。
戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。
皆様の事情をお伺いして、どのような手続きができるかを一緒に考えましょう(相談無料、秘密厳守)。
相談窓口
- 福岡法務局戸籍課
電話番号:092-721-9334(平日午前8時30分から午後5時15分) - みやま市市民課住民係
電話番号:0944-64-1513(平日午前8時30分から午後5時00分) - 福岡県弁護士会子どもの人権110番
電話番号:092-752-1331(土曜日午後0時30分から午後3時30分)
問合せ先
- 福岡法務局戸籍課
電話番号:092-721-9334
- 詳細については法務省ホームページをご覧ください。
- 法務省ホームページ
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