自動車臨時運行許可証(仮ナンバー)について
更新日:2021年10月14日
車検の切れている自動車の運行を「車検・検査のための回送」、「整備のための回送」などの場合に限り臨時に認め、目的や経路などにより、5日間を限度に最小必要限度の日数で仮ナンバ-を貸し出します。
対象となる車両は、普通自動車、小型自動車(二輪含む)、軽自動車、大型特殊自動車で、新規登録をする自動車、自動車検査証の有効期間が満了してから継続検査をする自動車、ナンバ-プレ-トの盗難にあった自動車などがあります。
申請に必要なもの |
(注)車検証の原本をお持ちでない場合は、車検証のコピーを自動車のエンジン付近等にある車体番号の上に当てて、鉛筆などで浮き出させたものをお持ちください。 |
有効期間 返却期限 |
有効期間:5日以内(申請は使用開始日またはその前日から) 返却期限:有効期間満了後すぐお返しください。 |
申請先 | 仮ナンバーの申請は市役所市民課のみ受付ます。 (注)各支所では扱っておりませんのでご注意ください。 |
- 返却の際はナンバープレートと許可証をお持ちください。
- 返却期限を過ぎても返却しない場合は、6月以下の懲役または20万円以下の罰金が課せられます。
- 詐偽その他の不正な手段により臨時運行の許可を受けたときは、1年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、またはその両方が課せられます。