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戸籍証明書の取得・戸籍届出時の負担が軽減されます

更新日:2024年2月29日

令和6年3月1日から戸籍法の一部を改正する法律が施行され、以下のことができるようになります。

戸籍謄本等の広域交付

本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口で戸籍謄本等を請求できます。

請求できる証明書の種類

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

除籍謄本(除籍全部事項証明書)

改製原戸籍謄本

 

請求できる人

本人、配偶者

父母、祖父母等(直系尊属)

子、孫等(直系卑属)

 

注意

コンピューター化されてない一部の戸籍・除籍を除きます。また一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は広域交付の対象外です。

郵送や代理人による請求はできません。

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証などの公的な顔写真付き本人確認書類)が必要です。

 

戸籍届時における戸籍証明書の添付省略

本籍地以外の市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合、戸籍謄本の添付が原則不要となります。

 

 

その他の詳細

詳細については、法務省のホームページ(外部サイトにリンクします)をご覧ください。

 

 

このページに関する問い合わせ先

市民部 市民課 住民係
電話番号:0944-64-1513

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