高額療養費の支給申請手続きの簡素化
更新日:2024年12月2日
高額療養費の支給申請手続きの簡素化
高額療養費とは、1か月に支払った医療費の自己負担額が高額になった場合、世帯ごとに定められた一定の額(自己負担額)を超えた金額が支給されるものです。
令和5年7月まで、高額療養費の支給を受けるには該当月ごとに申請が必要でしたが、令和5年8月申請分からは「高額療養費支給申請書兼変更解除届」を提出することで翌月以降の申請が不要となります。高額療養費の支給がある場合は、指定口座へ自動的に振り込まれます。これまで申請に必要だった領収書の提示は不要です。
対象者
国民健康保険税の滞納がない世帯の世帯主
手続き簡素化の申請方法
該当される方に「高額療養費支給申請書兼変更解除届」をお送りしますので、必要事項をご記入の上、郵送もしくは窓口での申請をお願いします。
受付開始日
令和5年8月1日(火曜日)から
申請に必要なもの
- 世帯主の印かん(朱肉を使うもの)
- 世帯主名義の金融機関の口座がわかるもの
- 世帯主のマイナンバーがわかるもの
- 来庁者の本人確認できるもの(注:運転免許証・マイナンバーカード等の、顔写真付きのもの)
注:別世帯の代理人による申請には委任状が必要です。
簡素化登録完了後の高額療養費支給方法
手続きの簡素化の登録完了後に高額療養費に該当した場合、「高額療養費支給決定通知書」が送付され、指定口座へ自動的に振り込みが行われます。振り込みは診療月から約6か月後となります。
高額療養費に該当しない場合は、「高額療養費支給決定通知書」は送付されません。また、手続きの簡素化の登録完了の通知は行いません。
簡素化の申請の際に承諾いただく事項
- 今後、高額療養費が発生した際は指定の口座に振り込まれること。ただし自動振り込みが停止した場合は、新たな申請が必要になること。
- 高額療養費外来年間上限額を超えた場合も、指定の口座に振り込まれること。
- 振込口座等の申請内容を変更する際は届け出ること。
- 無料低額診療事業等を利用した場合は届け出ること。
- 労働者災害保険に該当する負傷または第三者行為求償事務の対象となった場合は届け出ること。
- 「子ども医療・ひとり親家庭等医療・重度障害者医療(以下「地方単独公費医療」という。)」に係る高額療養費が発生した場合は、その全額または一部を地方単独公費医療に振り替えること。
- 高額療養費支給後、再審査等により支給額に変更が生じた場合や一部負担金を支払っていないことが確認された場合は、支給済の高額療養費をみやま市に返還すること。
- 国民健康保険税に未納がある場合は、自動振り込みが停止すること。
簡素化が解除される場合
次のような場合、手続きの簡素化が自動的に解除されます。なお、解除された際の解除通知発送は行いません。
- 世帯主から届け出があったとき。
- 世帯の被保険者証の記号番号または世帯主が変更になったとき。
- 申請書において指定した金融機関の口座に入金ができないとき。
- 申請書の内容に偽りその他の不正があったとき。
- 国民健康保険税の滞納が生じたとき。
- 高額療養費に係る医療費の一部負担金を医療機関に支払っていないことが確認されたとき。
- 高額療養費に係る医療費に労働者災害補償保険に該当する負傷または第三者行為求償事務の対象となったことが確認されたとき。
- その他市長が簡素化の承認を不適当と認めたとき。
その他
高額療養費申請手続きの簡素化が解除された場合、診療月ごとに領収書を提示して高額療養費の申請手続きとなります。停止後に手続きの簡素化を希望する場合は、再度「高額療養費支給申請書兼変更解除届」の提出が必要となります。