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みやま市

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国民健康保険の主な給付

更新日:2023年10月1日

国保の資格が発生した時点から、次のような給付を受けることができます。

医療費

病気やケガをしたとき、医療機関にかかった医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで診察・治療・薬剤や治療材料の支給・レントゲン撮影・入院・看護などの診療を受けることができます。

医療機関の窓口で支払っていただく一部負担金の割合は 次のとおりです。

区分 一部負担金の割合
義務教育就学から70歳未満の方 3割
義務教育就学前 2割
70歳以上の方(一定以上所得者を除く) 2割
70歳以上の一定以上所得者 3割
注:高校3年生相当年度までの乳幼児、児童には、別途子ども医療費助成制度があります。
注:医療機関で受診する際は、「国民健康保険被保険者証または国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」をお持ちください。
注:70歳の誕生日の翌月(1日生まれの場合は誕生月)から、医療費の自己負担の割合が所得に応じて2割または3割となります。
注:一定以上所得者とは、同じ世帯で国民健康保険に加入する70歳以上の方に、住民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上の方がいる場合に適用されます。ただし、下記のいずれかに該当する場合は2割負担となります。
  • 70歳以上の国保被保険者の収入合計が、単身で383万円未満、複数で520万円未満の場合。
  • 70歳以上の国保加入者が1人かつ旧国保加入者(国保から後期高齢者医療に移行した方)の収入合計が520万円未満の場合。
  • 70歳以上の国保被保険者の総所得金額から基礎控除金額を差し引いた後の合計額が210万円以下の場合。


医療費の一部負担金の免除・猶予について

災害等の特別な事情により、医療機関への一部負担金の支払いが困難となった場合、申請に基づき、その支払いが免除または猶予される場合があります。

詳しくは、国保年金係へご相談ください。

療養費

次のような場合で費用の全額を支払った場合は、国保に申請すると、保険で認められた部分から一部負担金を除いた額が後で支給されます。

こんな場合  申請に必要なもの
注:下記のほかに来庁者の本人確認書類(免許証・マイナンバーカード等)および、世帯主と対象者の個人番号が記載されたもの(マイナンバーカード・通知カード等)が必要です。
緊急その他やむを得ない理由で、医療機関に被保険者証を提出できなかった場合
  • 診療報酬明細書
  • 領収書
  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主の印鑑(認印可)
  • 世帯主名義の預貯金通帳
骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けた場合
(国保をとりあつかっている柔道整復師の場合には、医療機関と同様に一部負担金で施術が受けられます。)
  • 療養費支給申請書
  • 領収書
  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主の印鑑(認印可)
  • 世帯主名義の預貯金通帳
あんま師、はり師、きゅう師、マッサージ師の施術を医師の同意を得て受けた場合
(国保をとりあつかっている施術院の場合には、医療機関と同様に一部負担金で施術が受けられます。)
  • 医師の同意書
  • 療養費支給申請書
  • 領収書
  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主の印鑑(認印可)
  • 世帯主名義の預貯金通帳
コルセットなどの治療用補装具を購入した場合
  • 補装具を必要とした医師の証明書
  • 装具装着証明書
  • 装具見積書
  • 装具請求書
  • 領収書
  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主の印鑑(認印可)
  • 世帯主名義の預貯金通帳
輸血のための生血代を負担した場合
  • 医師の理由書か診断書
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 血液提供者の領収書
  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主の印鑑(認印可)
  • 世帯主名義の預貯金通帳
海外渡航中に病気やケガで治療を受けた場合
(治療目的で渡航した場合は対象となりません。また、日本で保険診療として認められていない治療等は対象となりません。)
  • 診療内容明細書
  • 領収明細書
    (以上2つには日本語の翻訳文が必要です)
  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主の印鑑(認印可)
  • 世帯主名義の預貯金通帳
  • パスポートなど海外渡航を証明できる書類

注:申請できる期間(時効)は、医療費等の代金を支払った日の翌日から2年間ですのでご注意ください。

出産育児一時金

国民健康保険に加入している母親が出産すると出産育児一時金が支給されます。

支給額は50万円です。ただし、産科医療補償制度に未加入の分娩機関での出産(死産、流産)および在胎日数22週未満の出産(死産、流産)の場合は48万8千円となります。(令和5年3月31日以前に出産された方の上限額は42万円です。)

注:妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産の場合にも出産育児一時金が支給されます。
注:社会保険等から一時金が支給される場合は国保から支給されません(社会保険等の本人の加入期間が1年以上あり、退職後6か月以内に出産し、本人の意思表示があれば以前の社会保険等より給付される場合もあります。)

医療機関への出産育児一時金直接支払制度について

今まで出産にかかる費用は、出産者が医療機関等に支払いを行った後、市に申請を行い、後日出産育児一時金を支給しておりました。

そこで現金を準備しなくても安心して出産できるように、平成21年10月1日以降の出産については、市から医療機関等に直接出産費用を支払う制度に変わりました。

出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額(50万円または48万8千円)を下回った場合のみ、差額分を受け取るため市に申請が必要となります。

この制度を利用するかどうかは任意で選択できますので、従来のように後日出産育児一時金を受け取ることも可能です。

直接支払制度を利用し、差額申請を行うのに必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主の印鑑(認印可)
  • 世帯主名義の預貯金通帳
  • 出産費用が分かる領収明細書
  • 医師の証明書(死産、流産の場合のみ)

直接支払制度を利用しない場合、申請を行うのに必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主の印鑑(認印可)
  • 世帯主名義の預貯金通帳
  • 出産費用が分かる領収明細書
  • 医師の証明書(死産、流産の場合のみ)
  • 医療機関等から交付される直接支払制度を利用しない旨の文書
    注:申請できる期間(時効)は、出産日の翌日から2年間ですのでご注意ください。
    注:海外で出産された場合は、別途添付書類が必要になりますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。

葬祭費

国民健康保険の被保険者が死亡したとき、葬祭を行った方に申請により支給されます。
支給金額は3万円です。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 申請者の印鑑(認印可)
  • 申請者名義の通帳
  • 申請者の名前が載った会葬御礼、または申請者の方が葬儀代を支払った領収書(同一世帯の方が請求される場合は不要)
  • 死亡を証明するもの(死亡直前の住民登録がみやま市にあった場合は不要)

各種給付について

保険の給付は、原則世帯主の口座へ振り込まれます。世帯主以外の口座を希望する場合は委任状が必要です。

申請書ダウンロード

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このページに関する問い合わせ先

保健福祉部 健康づくり課 国保年金係
電話番号:0944-64-1529

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