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国民健康保険の第三者行為の届出

更新日:2021年10月11日

第三者行為の届出

交通事故やけんか、傷害事件など第三者(自分以外の人)が原因となったケガや病気についても、届出により国民健康保険で治療を受けることができます。

ただし、加害者からすでに治療費を受け取っている場合は、給付対象にはなりません。

なお、自損事故の場合は、一般的には国民健康保険の給付対象になりますが、酒酔い運転や無免許運転などの悪質な法令違反の場合は、給付対象にはなりません。

注:お届けいただけない場合には、保険者負担分の医療費を返還していただくことがあります。

第三者行為とは

第三者行為として、最も代表的な事例が交通事故になります。その他では、他人の家の犬にかまれた場合やゴルフボールを当てられた場合等が考えられます。

医療費は加害者が負担

第三者の行為により病院または診療所にかかった場合は、第三者がその医療費等を負担することになります。

ただし、国民健康保険加入者の過失分は、国民健康保険から医療の給付を受けることになります。

国民健康保険を使った場合

「第三者の行為による傷病届」を提出してください。

警察の交通事故証明書なども必要となりますので、お早めにご連絡ください。

お届けをいただいたら、かかった医療費のうち、第三者が負担すべき医療費分をあとから第三者に請求します。

示談をする前に

被害者と加害者の話しあいがついて示談をしてしまうと、その示談の内容が優先されるため、国民健康保険で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合がありますから、示談は慎重にしてください。

示談をする場合は、事前にご連絡いただくとともに、示談成立の場合は、すみやかに示談書の写しを提出してください。

届出様式

けがの内容によって、交通事故の場合・傷害事件の場合・他人の飼い犬にかまれた等の場合と様式が分かれています。様式は下記よりダウンロードできます。

注:交通事故の場合は事故証明書の添付が必要です。

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このページに関する問い合わせ先

保健福祉部 健康づくり課 国保年金係
電話番号:0944-64-1529

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