国民健康保険高額医療・高額介護合算
更新日:2021年7月20日
平成20年4月から国民健康保険の加入者と同じ世帯内で国民健康保険と介護保険の両方から給付を受けることによって、自己負担額が高額になったときは、双方の自己負担額を年間(毎年8月分から翌年7月分まで)で合算し、下表の自己負担限度額を超えた額が支給されます。
70歳未満の方(平成27年8月から)
所得区分 | 国民健康保険+介護保険の自己負担限度額(年額) |
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住民税課税世帯で、すべての国民健康保険者の基礎控除後の所得の合計額が901万円を超える世帯の方 | 212万円 |
住民税課税世帯で、すべての国民健康保険者の基礎控除後の所得の合計額が600万円超から901万円以下の世帯の方 | 141万円 |
住民税課税世帯で、すべての国民健康保険者の基礎控除後の所得の合計額が210万円超から600万円以下の世帯の方 | 67万円 |
住民税課税世帯で、すべての国民健康保険者の基礎控除後の所得の合計額が210万円以下の世帯の方 | 60万円 |
世帯主とすべての国保被保険者の住民税が非課税の世帯 | 34万円 |
70歳以上の方(平成30年8月から)
所得区分 | 窓口負担割合 | 国民健康保険+介護保険の自己負担限度額(年額) |
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現役並みIII 【同じ世帯で国保に加入する70歳以上の方に、1人でも住民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が690万円以上の人がいる場合】 |
3割(注:1) | 212万円 |
現役並みII 【同じ世帯で国保に加入する70歳以上の方に、1人でも住民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が380万円以上690万円未満の人がいる場合】 |
141万円 | |
現役並みI 【同じ世帯で国保に加入する70歳以上の方に、1人でも住民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上380万円未満の人がいる場合】 |
67万円 | |
住民税課税世帯の方(一定以上所得者を除く) | 2割(注:2) | 56万円 |
住民税非課税世帯で適用区分IIの方 (注:3) |
31万円 | |
住民税非課税世帯で適用区分Iの方 (注:4) |
19万円 |
注:1 住民税課税世帯の方で、同じ世帯で国民健康保険に加入する70歳以上の方の収入の合計額が520万円未満(該当者が1人の世帯では年収383万円未満)の場合、申請により、2割負担となります。また、平成27年1月以降に新たに70歳となる被保険者の属する世帯においては、基礎控除後の所得の合計額が210万円以下の場合も、2割負担となります。
注:2 昭和19年4月1日以前の誕生日の人は特例により1割負担となります。(注:1において2割負担となる場合も含む)
注:3 適用区分IIとは、世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯に属する方です。
注:4 適用区分Iとは、世帯主と国保加入者全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除(公的年金等の控除は80万円)を差し引いた所得が0円となる世帯に属する方です。
- 医療保険、介護保険ともに自己負担額があり、計算後の支給額が500円以上の場合が対象となります。
- 自己負担額とは、医療機関などに支払った一部負担金(70歳未満の場合、医療保険分については一つの医療機関で同月内に21,000円以上支払った一部負担金が対象となります)から高額療養費などの払い戻し相当分を差し引いた金額です。
- 基準日(7月31日)時点での国保加入者でこの制度に該当になるときは、申請方法を含めて市役所からご案内します。ご案内が届いた場合は申請をお願いします。
- 対象期間内で次に該当する人は、ご案内の通知ができない場合がありますので、市役所にご相談ください。
- 社会保険や国民健康保険、後期高齢者医療制度など、複数の医療保険に加入していた場合。
- みやま市の介護保険に加入していない場合。
- 他の市町村からの転入の場合。 など
問い合わせ
健康づくり課国保年金係
電話番号:0944-64-1529