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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

更新日:2023年9月25日

医療機関や薬局などでマイナンバーカードが健康保険証として利用できます

マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、医療機関や薬局などを受診できます。
詳細については下記の厚生労働省のサイトをご覧ください。




注:マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。
注:マイナンバーカードの健康保険証利用に対応した医療機関や薬局などで利用することができます。
注:従来の健康保険証も、引き続き利用できます。
注:マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合でも、国民健康保険の切り替え(加入、脱退)の際には、市役所での手続きが必要です。


保険証として利用するには、事前に登録が必要です

登録にはマイナンバーカードとマイナンバーカード取得時に設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4ケタ)が必要です。
事前登録の手続きは、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンまたはICカードリーダーを備えたパソコンなどから行うことができます。




ご確認ください!

マイナポータルの健康保険証情報や健康保険証利用申込状況を確認することにより、ご自身のデータがオンライン資格確認等システムへ登録されているかやマイナンバーカードの健康保険証登録が完了しているかを確認することができます。
また、医療機関・薬局に設置されている顔認証付きカードリーダー上で利用登録手続を行った場合も、利用登録が正常に完了したか否かを確認することができます。
もし登録が確認できない場合は、ご加入の保険者へお問合せください。




健康保険証利用登録のお問合せ先

(マイナンバー総合フリーダイヤル)
電話番号:0120-95-0178
音声ガイダンスに従って「4→(から)2」の順にお進みください。
(受付時間)
平日:9時30分から20時00分
土曜日・日曜日・祝日:9時30分から17時30分(年末年始を除く)

このページに関する問い合わせ先

保健福祉部 健康づくり課 国保年金係
電話番号:0944-64-1529

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