令和6年12月2日に現行の健康保険証が廃止されます
更新日:2024年11月1日
12月2日に現行の保険証の新規発行・再発行を終了します
法令の改正により、令和6年12月2日から健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行します。- 現在お持ちの保険証は、住所や氏名等の記載事項に変更がなければ、12月2日以降も有効期限まで使用できます。
- マイナ保険証の保有状況にかかわらず、国保の加入・喪失のお手続きはこれまでどおり必要です。
12月2日以降の受診について
マイナ保険証をお持ちの方 | マイナ保険証をお持ちでない方 | |
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受診時に 提示するもの |
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上記のいずれかをご提示ください。
マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付します
12月2日以降、国民健康保険に新規加入される時や、住所や氏名等の記載事項に変更があった時、保険証の有効期限が切れる時に「資格情報のお知らせ」を交付します。- 「資格情報のお知らせ」とは、ご自身の資格情報(氏名や被保険者番号など)が記載されたお知らせです。マイナ保険証の読み取りができない場合などに、マイナ保険証とあわせて提示することで、これまでどおりの負担割合で医療機関等を受診することができます。
- 「資格情報のお知らせ」のみで、医療機関等を受診することはできませんのでご注意ください。
マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付します
12月2日以降、国民健康保険に新規加入される時や、住所や氏名等の記載事項に変更があった時、マイナ保険証をお持ちでない方が保険証を紛失された時、保険証の有効期限が切れる時に「資格確認書」を交付します。- 「資格確認書」とは、保険証の代わりとなるものです。医療機関等の窓口に「資格確認書」を提示することで、これまでどおり受診することができます。
「資格確認書」の申請が不要な方
- マイナンバーカードを取得していない方
- マイナンバーカードを保有しているが健康保険証としての利用登録を行っていない方
- マイナ保険証の利用登録の解除申請をした方
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方(カード本体の有効期限切れを含む)
- マイナンバーカードを返納した方
- DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をしている方
- 申請によりすでに資格確認書が交付された要配慮者(マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がい者)
「資格確認書」の申請が必要な方
- マイナンバーカードを紛失した方
- マイナンバーカードを更新中の方
- 介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な方
マイナ保険証の利用登録の解除について
本人の申請により、健康保険証としての利用登録を解除することが可能です。(解除申請書はこちら)解除申請をされた場合は、「資格確認書」を交付します。
(お手元に有効な保険証がある場合は「資格確認書」は交付されません。記載されている有効期限までは引き続き「保険証」をご利用ください。保険証の有効期限が切れる時に「資格確認書」を交付します。)
みやま市国民健康保険以外の保険に加入の方
加入中の保険者(勤務先の健康保険組合、国保組合、他市町村の国保など)へお問い合わせください。